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所得が少ないなど、国民年金保険料(以下「保険料」という)を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度が利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなかったりする場合があります。
免除(全額免除・一部免除)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
若年者納付猶予
30歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
学生納付特例
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合
免除などの所得の基準
免除などが受けられる所得の基準は、次表のとおりです。
区分 | 所得の基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数 足す 1)掛ける35万円 足す 22万円 |
一部免除 3/4免除 | 78万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
一部免除 半額免除 | 118万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
一部免除 1/4免除 | 158万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
若年者納付猶予 | (扶養親族等の数 足す 1)掛ける35万円 足す 22万円 |
学生納付特例 | 118万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
申請可能期間の注意点
持参するもの
申請先 保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)
全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても引き続き審査を受けることができます。ただし、所得の申告が必要です。
災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が必要ですのでご注意ください。
「全額免除・一部免除」などと「未納」は、次表のような違いがあります。
老齢基礎年金 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 受給資格期間への算入 |
|
---|---|---|---|
全額免除 | あり | 年金額への反映 あり 反映割合1/2(1/3) |
あり |
一部免除 3/4免除 | あり | 年金額への反映 あり 反映割合5/8(1/2) |
あり |
一部免除 半額免除 | あり | 年金額への反映 あり 反映割合6/8(2/3) |
あり |
一部免除 1/4免除 | あり | 年金額への反映 あり 反映割合7/8(5/6) |
あり |
若年者納付猶予 | あり | 年金額への反映 なし | あり |
学生納付特例 | あり | 年金額への反映 なし | あり |
未納 | なし | 年金額への反映 なし | なし |
一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。反映割合のかっこ内は、平成21年3月以前の免除期間の割合です。
保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
免除の承認を受けた年度の保険料を、平成27年度に追納する場合の月額は次表のとおりです。平成24年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は、全額免除と同じです。
全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 14,880円 | なし | 7,440円 | なし |
平成18年度 | 14,930円 | 11,190円 | 7,460円 | 3,730円 |
平成19年度 | 14,960円 | 11,210円 | 7,480円 | 3,730円 |
平成20年度 | 15,090円 | 11,320円 | 7,540円 | 3,770円 |
平成21年度 | 15,160円 | 11,360円 | 7,580円 | 3,780円 |
平成22年度 | 15,430円 | 11,570円 | 7,720円 | 3,850円 |
平成23年度 | 15,220円 | 11,410円 | 7,610円 | 3,800円 |
平成24年度 | 15,070円 | 11,300円 | 7,530円 | 3,760円 |
平成25年度 | 15,040円 | 11,280円 | 7,520円 | 3,760円 |
平成26年度 | 15,250円 | 11,440円 | 7,620円 | 3,810円 |
60歳までに25年の受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額もしくは満額に近づけることもできます。
持参するもの
注:共済年金の加入期間がある人は、加入期間を証明するものが必要になる場合があります。
申請先 津年金事務所または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数になります。ただし、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納められません。
日本年金機構では、インターネットで24時間いつでも自分の年金加入記録が確認できる「ねんきんネット」サービスをおこなっています。利用には事前に申し込みが必要ですので、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
ホームページ 「HPねんきんネット」で検索
なお、インターネットの利用が難しい場合には、保険医療助成課管理・年金担当(市本庁舎1階(6)番窓口)でも年金記録の確認ができますので、お問い合わせください。
保険料を当月末振替にすると月々50円の割引「早割」があります。その年度の保険料を2年分・1年分・6カ月分まとめて口座振替にすると、さらに割引額が大きくなりお得です。手続きは、津年金事務所または金融機関へ、年金手帳、通帳、金融機関届け出印を持参してください。
注:保険料を追納する場合は、口座振替は利用できません。
クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して直接納付するのではなく、被保険者自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。手続きは、津年金事務所へ年金手帳、クレジットカード、印鑑を持参してください。
注:クレジットカード納付では口座振替の「早割」は適用されません。また、6カ月前納、1年前納の割引額が、現金納付の割引額になります。
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