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75歳以上の人
75歳の誕生日
当日から資格取得
注:自動的に加入となり、手続きは必要ありません
(他県からの転入時や生活保護を受けなくなった時を除く)
一定のしょうがいがある65歳以上75歳未満の人
申請して認定を受けた日から資格取得
注:申請するかしないかは選択できます
後期高齢者医療制度では、保険証が一人に一枚交付されます。7月下旬に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(ピンク色)が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。
受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれており、介護保険料と後期高齢者医療保険の1回あたりの保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない
注:複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。
特別徴収
年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます
本年度保険料
仮徴収 4月 |
仮徴収 6月 |
仮徴収 8月 |
本徴収 10月 |
本徴収 12月 |
本徴収 2月 |
---|---|---|---|---|---|
前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します | 前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します | 前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します | 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します | 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します | 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します |
受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれており、介護保険料と後期高齢者医療保険の1回あたりの保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える
注:複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。
普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれていない
普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
受給している年金額が年額18万円未満
普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
保険料の納付方法を、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。その際には、金融機関に口座振替依頼書を提出し、市役所に納付方法変更申出書を出してください。
10月分から特別徴収を取りやめたい人は、7月24日金曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により、変更時期が異なります。
必要なもの 保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)にある納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被 保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みをして、本人の控えとしてもらうもの)
昨年6月から今年5月に75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人などは、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収になります。
普通徴収(口座振替のみ)に変更した場合、社会保険料控除は口座振替で保険料を支払った人に適用されます。これにより、世帯全体では所得税や住民税が減額になる場合があります。
平成26・27年度の後期高齢者医療保険料(上限57万円)
イコール
均等割額
被保険者1人当たり
4万3,050円
足す
所得割額
基準所得
注:前年の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額
総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
掛ける
所得割率
8.30パーセント
保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。
所得の低い人
均等割額の軽減
被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、次の表のとおり均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) | 9割 | 4,305円 |
33万円以下で9割軽減の基準に該当しない | 8.5割 | 6,457円 |
33万円 足す (26万円掛ける当該世帯の被保険者の数)以下 | 5割 | 2万1,525円 |
33万円 足す (47万円掛ける当該世帯の被保険者の数)以下 | 2割 | 3万4,440円 |
世帯は4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。
所得割額の軽減
基準所得が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。(収入が年金のみの場合、153万円から211万円までの人が対象となります。)
被扶養者だった人
後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(こくほやこくほ組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が9割軽減され、所得割はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
6月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券が発送されていますので、11月までに受診してください。5月から8月に被保険者になる人には、8月以降に順次受診券を送付します。
自己負担額
平成26年度住民税課税世帯の人 500円
平成26年度住民税非課税世帯の人 200円
注:詳しくは、広報津6月16日号と同時配布の「平成27年度がん検診と健康診査のご案内」、または受診券に同封の案内文書をご確認ください。
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