法人市民税とは

登録日:2019年11月6日

 市内に事務所または事業所、寮などがある法人等が納める税金です。市内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。

納税義務者

市内に事務所または事業所、寮などがある法人等

 

納税義務者と納める税金の種類
納税義務者

納める税金の種類

均等割  法人税割 
津市内に事務所又は事業所を有する法人

津市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの ×
市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の引受けを行うもの ×

 

税率

法人税割税率 

  税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が下表のとおり変更になりました。

区分

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度分

令和元年10月1日以後

開始する事業年度分

下記以外の法人 10.9パーセント 7.2パーセント

次の1つに該当する法人等

  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  • 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
     
9.7パーセント 6.0パーセント

 

均等割税率

均等割税率表

資本金等の額

津市における従業者数 税率(年額)
50億円を超えるもの 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下のもの 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下のもの 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下のもの 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人 5万円

 

申告と納付

法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2カ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。

申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

  

エルタックスについては、「エルタックスの概要」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331