「広報津」平成27年4月1日/第223号(音声読み上げ) 教育委員会の制度改革

登録日:2016年2月25日


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教育委員会の制度改革

問い合わせ 教委教育総務課 電話番号229-3292 ファクス229-3332

 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が4月1日に施行されました。今回の法律の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しながら、市長との連携強化を図るとともに、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築を目的としています。津市教育委員会では、今回の法律の施行を受け、新たな教育委員会制度に向け、次のとおり取り組みます。

(1)総合教育会議の設置

(2)大綱の策定

(3)国の関与の見直し

 いじめによる自殺の防止等、児童生徒などの生命・身体への被害の拡大または発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示できることを明確化しました。

(4)教育行政の責任の明確化

(5)施行期日

 平成27年4月1日
 ただし、「(4)教育行政の責任の明確化」については、現教育長の任期満了日の翌日から実施します。

教育委員会制度のイメージ図

現行

市長

議会の同意を得て委員を任命・罷免

教育委員会(執行機関)
委員は原則5人

から

委員の中から教育長を任命(教育長は委員を兼任し、事務局の事務を総括)

教育長(常勤)

指揮・監督

事務局

教育委員会(執行機関)
委員は原則5人

から

委員長(非常勤)

改革後

市長
大綱策定

議会の同意を得て教育長・委員を任命・罷免

教育委員会(執行機関)
教育長(常勤)
委員(非常勤)原則4人

教育長(常勤)

指揮・監督

事務局


市長

総合教育会議を主宰
大綱の策定や重点施策、緊急措置の協議・調整

総合教育会議

 

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