「広報津」第267号(音声読み上げ)不妊治療費・不育症治療費助成制度

登録日:2017年2月1日


このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


12ページ目から13ページ目まで

平成28年度の申請は3月31日金曜日まで 不妊治療費・不育症治療費助成制度

不妊治療費助成制度

特定不妊治療費(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療費(人工授精)の助成

不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。

三重県特定不妊治療費助成事業
助成内容

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を県が助成
ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象

対象者

次の全ての要件を満たす人

助成金額
助成回数 年間制限なし

平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・男性不妊の助成回数を通算します

津市不妊治療費助成事業
助成内容

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成
ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象

対象者

次の全ての要件を満たす人

助成金額

10万円を上限に次の内容で助成

5万円を上限に次の内容で助成

助成回数 年間制限なし

平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・人工授精の助成回数を通算します

注意事項

第2子以降の特定不妊治療に対する助成

助成内容

1人以上の実子がいる夫婦で、平成26年7月1日以後に初めて三重県特定不妊治療費助成および津市不妊治療費助成を申請し、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を追加し、通算して8回まで助成

助成額

1回の治療につき15万円、治療内容によっては7万5,000円を上限に助成

全ての助成申請について

申請方法

申請に必要なものを、申請期限までに保険医療助成課、郵便番号514-8611住所不要、または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所、郵便番号514-8567桜橋三丁目446-34、電話番号223-5094でも受け付けます。 
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。

申請期限

不妊治療が終了した日から60日以内

平成28年度内に治療が終了するものは、平成29年3月31日金曜日までに申請してください。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、3月31日金曜日までの消印のものを平成28年度分として受け付けます。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。

申請に必要なもの

不育症治療費助成制度

不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返して、子どもを持てないことをいいます。市では、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するために検査費や治療費の一部を助成しています。

助成内容

不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費

助成金額

上限10万円
1年度に1回、通算5回まで

対象者

次の全ての要件を満たす人

申請方法

申請に必要なものを保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。

申請期限

不育症治療が終了した日から60日以内

申請に必要なもの

保険適用となるものは妊産婦医療費助成で

不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受けられます。津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を妊産婦医療費助成制度で助成していますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、福祉医療費受給資格証の交付を受けてください。
助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001


前のページへ

次のページへ

第267号の目次へ


このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp