「広報津」第348号(音声読み上げ)大雨災害などに備えて 感染症拡大防止を踏まえた避難行動を、高齢者が安心して暮らせるまちへ 介護保険制度のお知らせ

登録日:2020年7月1日


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大雨災害などに備えて 感染症拡大防止を踏まえた避難行動を

避難所等では、3密の密閉、密集、密接が起こりやすく、新型コロナウイルスなどをはじめとする感染症の拡大が懸念されます。少しでも感染リスクを軽減し、適切な避難が行えるよう、以下のことに気を付けましょう。また事前に避難情報の種類や避難方法を確認し、いざという時に備えましょう。

事前の対策

避難後の対策

津市から発令される避難情報の種類を確認

以下の避難情報の種類は、あとのものほど重要度が高くなります。

警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告や避難指示(緊急)を発令することが予想される場合

警戒レベル4 避難勧告

災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合

警戒レベル4 避難指示(緊急)

状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合

警戒レベル5 災害発生情報

すでに災害が発生している状況

もしもの時に備えて、事前に避難方法などを確認

災害時の避難情報などの伝達方法

川の水位がホームページでも確認できます

三重県では、洪水時の水位観測に特化した、危機管理型水位計の設置が進められており、市内でも運用が開始されています。川の水位については、国土交通省ホームページ川の水位情報で閲覧できます。

川の水位情報ホームページの閲覧方法

川の水位情報のページをひらき、地図上のアイコンをクリックすると水位情報(水位グラフ、河川横断図、観測値一覧)を確認できます。

土砂災害避難施設・土砂災害避難協力施設を募集

土砂災害を受ける可能性が高い区域または土砂災害の恐れのある区域に所在する指定避難所の代替施設として、土砂災害避難施設と土砂災害避難協力施設を募集しています。特に土砂災害警戒区域に指定されている久居・美里・白山・美杉地域で募集しています。ぜひご協力ください。

対象

次の要件を満たす建物

土砂災害避難施設
  1. 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域・土砂災害危険箇所の範囲外でその周辺にある建物
  2. 避難スペースが十分に確保でき避難スペースまで安全な避難経路を有する建物
  3. 浸水や暴風により構造耐力上支障のある事態を生じない構造の建物
  4. 日常的に使用され、または管理されている建物
  5. 指定避難所として指定されていない建物
  6. いつでも避難できる建物
土砂災害避難協力施設

申し込み

申込用紙を防災室または各総合支所地域振興課へ。
申込用紙は津市ホームページからもダウンロードできます。

問い合わせ

防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

高齢者が安心して暮らせるまちへ 介護保険制度のお知らせ

令和2年度の介護保険料

令和2年度介護保険料の納入通知書を発送

令和2年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、今年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

4月17日以降に市民税・県民税の申告書を提出し、当該申告書の内容により税額が変更になる場合など、保険料額が当初の通知から変更となることがあります。その時は改めて変更後の介護保険料納入通知書を送付します。

特別徴収 仮徴収額を調整

4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。
平準化により、令和2年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の今年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合がありますので、ご理解をお願いします。

特別徴収 仮徴収額の調整例

令和元年度の所得段階が第6段階で保険料年額が9万2,960円、令和2年度の所得段階が第8段階で保険料年額が11万6,200円に該当する人の場合

令和元年度

仮徴収

本徴収

第6段階 年額 92,960円

令和2年度

仮徴収

本徴収

第8段階 年額 116,200円

8月以降の保険料の計算は、年額116,200円から4月分の15,100円と6月分15,100円を引いた額を4で割った21,500円になります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

普通徴収(納付書または口座振替)による納付

普通徴収の対象となる年金を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人、当該年金を受給していても以下の事由に該当する人は、普通徴収になり、納付書または口座振替により納付します。

特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、基礎年金等の年間受給額18万円以上が条件になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。

事由例 1
備考

特別徴収対象の年金を受給してから、おおむね1年ほどで特別徴収に切り替わる見込みです。それまでは納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。

事由例 2
備考

一時的に普通徴収になりますので、納付書での納付が必要です。なお、特別徴収が開始される前に別途お知らせします。

介護保険負担割合証の発送

要介護認定を受けている全ての人に水色の介護保険負担割合証を送付していますが、有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護保険サービスを利用した場合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は2割負担、特に所得の高い人は3割負担になります。

介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割まで)が記載されていますので、ピンク色の介護保険被保険者証と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へご提示ください。

有効期間

8月1日土曜日から来年7月31日土曜日まで

利用者負担の判定の流れ

次の質問に回答していくと、利用者負担を確認できます。

質問1 65歳以上で本人が市民税課税されている
質問2 本人の合計所得金額が次の範囲である
質問3 年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上または、65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上である
質問4 年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上または、65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上である

食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

介護保険負担限度額の申請

介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は対象になりません。

申請に必要なもの

個人番号の記載がある場合には、被保険者本人または代理人の身元確認のために各種証明書の提示または添付が必要です。

申請前に確認を

通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてからでないと受け付けできない場合があります。

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

1 所得条件

住民税非課税世帯で、配偶者の課税もない場合は2に進みます。
世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外となります。

2 資産条件

一定額を超える預貯金が無い場合、食費・部屋代の負担軽減の対象になります。
超える場合は対象外となります。
一定額とは配偶者がある場合は合計2,000万円、配偶者がない場合は1,000万円です。

問い合わせ

介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
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