「広報津」第357号(音声読み上げ)軽自動車税についてのお知らせ、新型コロナウィルス感染症。予防は治療に勝る。この冬の感染症予防対策

登録日:2020年12月16日


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軽自動車税についてのお知らせ

軽自動車税種別割の税率

令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されたことにより、従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更されました。これによる税率の変更はありません。環境性能割・種別割について、詳しくは津市ホームページをご覧ください。
ホームページは、津市 軽自動車税とは、で検索してください。

納付は口座振替が払い忘れもなく便利です。お手続きは各金融機関の窓口へ。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率(年税額)

原動機付自転車
軽自動車
小型特殊自動車
二輪小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年税額)

最初の新規検査をした年月は自動車検査証の初度検査年月欄をご確認ください。令和3年度の軽自動車税種別割では、初度検査年月が平成20年3月以前の車両が13年を経過したものとなり、重課の税率が適用されます。

例えば、初度検査年月が平成20年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の税率は、1万2,900円です。

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
三輪の軽自動車

3,100円

四輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査をした車両は、条件を満たす場合、令和3年度のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。詳しくは後で説明します。

三輪の軽自動車

3,900円

四輪以上の軽自動車
最初の新規検査から13年を経過した車両(重課)
三輪の軽自動車

4,600円

四輪以上の軽自動車

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査をした車両は、令和3年度のみグリーン化特例(軽課)が適用されます

排出ガス規制と燃費基準を達成した車両について、令和3年度のみ以下の税率が適用されます。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車の場合
対象となる条件

燃料電池自動車は電気を動力源とし内燃機関を有しないものが対象です。また、天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減車が対象です。

税率(年税額)令和3年度のみ

三輪の軽自動車は1,000円。

四輪以上の軽自動車の場合

ガソリン車・ハイブリッド車の場合
対象となる条件

いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車が対象です。

基準1、基準2の説明

基準1に該当する車両はつぎの通り。

基準2に該当する車両はつぎの通り。

基準1に該当する車両の税率(年税額)令和3年度のみ

三輪の軽自動車は2,000円。

四輪以上の軽自動車の場合

基準2に該当する車両の税率(年税額)令和3年度のみ

三輪の軽自動車は3,000円。

四輪以上の軽自動車の場合

補足

グリーン化特例は現行の制度が令和3年度まで延長されたあと、令和4年度・5年度では対象を自家用乗用車の電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車に限定して適用されます。

障がいのある人の軽自動車税の減免要件を拡充

令和3年4月から、身体等に障がいのある人(知的障がい・精神障がいを含む)の社会参加の支援のため、身体障がい者等に対する軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度について、家族が運転する場合の使用目的の要件を、以下のとおり拡充します。

これにより、通院等証明書の提出が不要となり、減免申請者の申し出による使用目的の確認に変わります。使用回数は、現行のままで変わりありません。

新制度による軽自動車税種別割の減免申請の受け付けは令和3年4月からで、令和3年度に限り、賦課期日(4月1日)までに所有している自動車に係る減免申請期限を6月末までとします(令和4年度以降は従来どおり納期限である5月末まで)。なお、すでに減免を受けている軽自動車で継続となる場合は、改めて申請する必要はありません。

また、軽自動車税環境性能割についての減免申請は県の自動車税事務所での手続きとなります。

新しい申請書等の様式は、令和3年3月ごろに津市ホームページに掲載し、市民税課または各総合支所市民福祉課(市民課)窓口でも配布します。

令和3年4月からの家族運転の使用目的の拡充について

本人や介護者が運転する場合の要件は、変更ありません。

対象になる身体障がい者等の区分
現行

身体障がい者等と同居している人が、身体障がい者等のために軽自動車を運転する場合

拡充後

変更なし

対象となる軽自動車の種類
現行

軽自動車4ナンバー・5ナンバーで使用目的の身体障がい者等の送迎に適した自動車(所有者・使用者いずれも身体障がい者等の名義であること)

拡充後

変更なし

軽自動車の使用目的・使用回数
現行

身体障がい者等の通院、通学、通所もしくは生業(通勤、自営等)のために月4回以上、おおむね6カ月以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること

拡充後

身体障がい者等が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上、おおむね6カ月以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること

使用目的を証明するための書類
現行

通院等証明書。医療機関や学校などで証明書を取得する必要があります。

拡充後

申出書。減免申請者の申し出により確認し、通院等証明書を取得する必要がなくなります。

小型特殊自動車の申告を

小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトなどや乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などには軽自動車税種別割が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(標識)の交付を受けてください。

軽自動車税種別割は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。

申告場所

市民税課または各総合支所市民福祉課(市民課)

申告に必要なもの

対象車両と税率(年税額)

農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタ、コンバイン、田植機など)
該当要件

最高速度が時速35キロメートル未満(乗用装置があるもの)

税率(年税額)

2,400円

その他小型特殊自動車(フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど)
該当要件

次の全てを満たすもの

税率(年税額)

5,900円

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3129 ファクス229-3331

新型コロナウィルス感染症。予防は治療に勝る。この冬の感染症予防対策

今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が心配されています。同時流行に備え、一人一人が正しい知識を持ち、感染予防対策を徹底しましょう。

また、これまでの新型コロナウイルスの感染拡大の経緯から、感染リスクが高い行動や場面が明らかになってきました。以下で紹介する、感染リスクが高まる5つの場面を避けるよう注意しましょう。

感染リスクが高まる5つの場面を回避しましょう

場面1、飲酒を伴う懇親会など

場面2、大人数や長時間の飲食

場面3、マスクなしでの会話

場面4、狭い空間での共同生活

場面5、居場所の切り替わり

その症状、コロナかインフルか。発熱症状があるときの受診方法

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザは、発熱やせきなど症状がよく似ています。筋肉痛があるからコロナではない、など自己判断せず、まずは身近な医療機関に相談しましょう。

相談できる医療機関がある場合は

まず、かかりつけ医や最寄りの医療機関などへ、電話相談と予約をしてください。

診療時間や受診方法が通常と異なる場合がありますので、受診前に電話をしてください。

かかりつけ医や最寄りの医療機関などで診療・検査ができない場合は、診療や検査ができる医療機関へ。

相談先に迷う場合は

受診・相談センターへ電話相談してください。診療や検査ができる医療機関を案内します。

なお受診・相談センターは、帰国者・接触者相談センターから名称が変更となりました。

受診・相談センターの電話番号

土曜日・日曜日、祝日・休日も対応しています。

電話相談が難しい場合は

メールまたはファクスで三重県医療保健部薬務感染症対策課へ。Eメールyakumus@pref.mie.lg.jp、ファクス224-2344

問い合わせ

健康づくり課 電話番号229-3310 ファクス229-3346


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このページに関するお問い合わせ先
政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339
メールアドレス:229-3111@city.tsu.lg.jp