工場立地法の届出

ページ番号1004332  更新日 2025年11月28日

工場立地法とは

工場及び工場周辺の環境の安全・調和が図られることを目的に昭和48年に制定されたもので、事業者のみなさまが工場を新設、増設される際に緑地の確保を義務付け、生産施設の面積に制限を設ける等の規制を設けています。特に工場・事業場の新増設や改築等にかかる届出につきましては、原則として着工の90日前までに届出が必要です。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上

届出について

届出の種類 概要 届出の時期
新設
  • 特定工場の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)を行う場合
  • 既存工場が初めて届出をする場合

着工の90日前

(要件を満たせば短縮可能)

変更

特定工場の届出内容の変更を行う場合

  • 生産施設の増設(スクラップ&ビルドを含む)
  • 工場敷地の増加又は減少
  • 工場敷地内の緑地・環境施設面積の減少又は配置の変更
  • 業種の変更

着工の90日前

(要件を満たせば短縮可能)

氏名等の変更

届出者の氏名又は名称、住所及び工場の名称、所在地を変更した場合

注:法人等の代表者の変更は届出を必要としません

変更後、速やかに
承継 特定工場の譲渡、借受け、相続、合併(または分割)により届出者の地位を承継した場合 変更後、速やかに
廃止 廃業又は特定工場でなくなった場合 廃止後、速やかに

注:既存工場とは昭和49年6月28日時点で設置されている工場等

実施の制限

特定工場を新設・変更する場合は、届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、原則として工事に着工できません。

ただし、届出内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。

規制内容

  • 生産施設面積率:30~65%以下(業種による)
  • 緑地面積率:20%以上
  • 環境施設面積率:25%以上

注:環境施設とは、緑地+緑地以外の環境施設

緑地及びこれに類する施設で、工場又は事業所の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

例:噴水、広場、太陽光発電施設、屋外運動場など

生産施設面積率
業種の区分 生産敷地面積率の上限
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45%
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 50%
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60%
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%

変更の届出を要しない軽微な変更

その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届出を行ってください。

  1. 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  2. 生産施設の修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  3. 生産施設の撤去
  4. 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  5. 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  6. 特定工場にかかる緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

様式

注:令和2年12月28日より押印が不要となりましたので、メールでのご申請も可能となります。

関係法令

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 企業誘致課 企業誘致担当
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