企業立地奨励制度等
ページ番号1004330 更新日 2025年11月28日
津市の奨励制度
奨励制度の主な内容は下記のとおりですが、詳細については津市商工観光部経営支援課(電話番号 059-236-3355)までお問い合わせください。
用地取得助成奨励金
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内容
- 用地取得費相当額を一定の割合で交付
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交付額
- 用地取得費相当額の100分の20を5年間で分割交付(限度額3億円)
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対象施設
- 産業業務施設等(産業業務施設、工場等または研究開発施設)
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対象地域
- 中勢北部サイエンスシティ
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対象者
- 産業業務施設等を立地する事業者
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交付要件
- 中勢北部サイエンスシティにおいて、9,000平方メートル以上の土地を津市土地開発公社より取得し、かつ常時雇用する従業員の数が10人以上
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備考
- 産業業務施設…事務所など
工場等…製造、物流事業等に供される施設
企業立地奨励金
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対象施設 |
産業業務施設 |
工場等 特定産業以外 |
工場等 特定産業 |
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| 対象地域 |
中勢北部サイエンスシティ |
中勢北部サイエンスシティほか、市内公的工業団地、工専地域 | 中勢北部サイエンスシティほか、市内公的工業団地、工専地域 |
| 交付額 |
産業業務施設または工場等の立地のために取得した、土地、家屋および償却資産に対する固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額 |
産業業務施設または工場等の立地のために取得した、土地、家屋および償却資産に対する固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額 初年度 100分の100、2年度 100分の75、3年度 100分の50 |
産業業務施設または工場等の立地のために取得した、土地、家屋および償却資産に対する固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額 初年度から3年間 100分の100 |
| 対象者 |
新設、増設または移設する事業者 |
(ニューファクトリーひさい工業団地については原則として製造業の工場に限る) |
新設、増設または移設する事業者 (ニューファクトリーひさい工業団地については原則として製造業の工場に限る) |
| 交付要件 |
投下固定資産額が1億円以上かつ常時雇用する従業員の数が5人以上 |
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注:特定産業:津市企業立地促進条例施行規則で定める指定業種(日本標準産業分類大分類製造業のうち中分類:食料品製造業、プラスチック製品製造業、窒業・土石製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機器製造業、輸送用機械器具製造業)
研究開発施設立地奨励金
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内容
- 研究開発施設の固定資産税相当額の交付
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交付額
- 研究開発施設の家屋および償却資産に対する固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額。
(中勢北部サイエンスシティおよびニューファクトリーひさい工業団地に新たに立地した場合は、土地、家屋および償却資産)
初年度から3年間 100分の100 -
対象施設
- 研究開発施設
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対象地域
- 中勢北部サイエンスシティほか、市内公的工業団地、工専地域
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対象者
- 製造業または研究開発サービス業を営む事業者で、研究開発施設を新設または増設する事業者
(ニューファクトリーひさい工業団地については、原則として製造業の工場に限る) -
交付要件
- 投下固定資産額が1億円以上かつ常時雇用する従業員の数が5人以上
ただし、(1)用地取得費助成奨励金と(2)企業立地奨励金、または(3)研究開発施設立地奨励金においては重複して交付しないことが条件となります。
外国企業事業所開設準備奨励金
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内容
- 外国企業の駐在事務所の賃借料の交付
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交付額
- 本市の区域内に存する事務所の賃貸オフィス賃借料3カ月分(限度額100万円)
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対象者
- 外国企業
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交付要件
- 本市の区域内に産業業務施設等を新設した外国企業
三重県の奨励制度
詳しくは三重県のホームページをご覧ください。
- 三重県の補助金制度は三重県雇用経済部企業誘致推進課(電話番号 059-224-2024)へ
融資制度は、三重県金融経営課(電話番号 059-224-2447)へ - 本市の制度は津市商工観光部経営支援課(電話番号 059-236-3355)へ
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 経営支援課 経営支援担当
〒514-0131三重県津市あのつ台四丁目6-1 ビジネスサポートセンター
電話:059-236-3355 ファクス:059-236-3356
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