葬祭費
ページ番号1003048 更新日 2025年12月24日
被保険者が死亡した時、葬祭を行った人(喪主)の申請により葬祭費を支給します。
支給額は5万円です。
申請に必要な書類
- 葬祭を行った人(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 亡くなった人の国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 「亡くなった人」、「葬祭を行った人(喪主)」および「葬祭を行ったこと」がわかるもの(会葬礼状、喪主宛の請求書など)
- 振込先金融機関の通帳(原則として喪主名義)
注意事項
- 社会保険の被保険者本人が、社会保険喪失後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険側から埋葬料等の支給があります。この場合、国民健康保険で葬祭費の申請はできません。
- 葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。
- 葬祭費は原則として喪主の口座に振り込みます。喪主以外の名義の口座に振込を希望する場合は、喪主からの委任状が必要です。
- 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3160 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























