交通事故などによる国民健康保険の使用(第三者行為による被害届)

ページ番号1003049  更新日 2025年12月23日

交通事故などの第三者の行為による傷病であっても、国民健康保険を使って医療機関を受診することができます。

ただし、届出が必要ですので速やかに保険医療助成課へ連絡してください。(交通事故による受診の場合は、自損事故であっても届出をしてください。)

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 国民健康保険の記号番号がわかるもの
  • 交通事故の場合、交通事故証明書(注:警察への届出が必要となります
  • 様式一式(下記リンクよりダウンロード可能)

医療負担は加害者の責任

第三者行為によって受けた傷病に関する医療費は、本来であれば加害者が負担すべきものです。(過失があればその過失割合に応じて負担は減額されます。)
国民健康保険を使って治療を受けると、国民健康保険は医療機関へ医療費を立て替えて支払うことになるため、立て替えた医療費について国民健康保険から加害者へ請求します。

示談は慎重に

治療継続中に示談が成立すると、その後の医療費については加害者に請求できなくなります。示談の内容によっては、国民健康保険を使って受診することができなくなったり、医療費を受傷者本人に負担していただくことがあります。示談をする際は、事前に保険医療助成課まで相談してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3160 ファクス:059-229-5001
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