介護予防・日常生活支援総合事業について
ページ番号1003094 更新日 2025年11月28日
制度の背景
介護保険制度の改正により、津市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)を開始しています。
これまで、要支援者の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準で提供してきましたが、総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、これまでと同様のサービスに加え、多様な担い手による新しいサービスを提供します。
総合事業は、家事などを支えるサービスや、住民同士のつながりを中心とした介護予防教室などを利用し、地域全体で高齢者の生活を支えるとともに、高齢者自らが能力を最大限に発揮してその人らしい暮らしを作っていく仕組みです。
詳しくは次の項目をご覧ください。また、パンフレットを「介護予防・生活支援総合事業のパンフレット」からダウンロードできます。
サービスの利用の流れ

平成29年4月からサービスの利用の手続きに簡易な方法が加わりました
基本チェックリストとは
サービス・活動事業の利用にあたり、要支援認定だけではなく、基本チェックリストによる事業対象者の判定が加わり、簡易な手続きで、迅速なサービス利用開始が可能です。
要介護(要支援)認定を受けた人は、一定の期間が来ると、主治医による意見書作成や認定調査員の調査を受け、審査会で審査・判定する認定手続きを受ける必要がありますが、基本チェックリストを実施して事業対象者となった人は認定結果を待つことなく、迅速に「総合事業」のサービスを受けることができます。
注:25項目の質問に原則ご本人が、回答していただきます。
基本チェックリストによる手続きについて
基本チェックリストを実施して、基準に該当し、介護予防ケアマネジメントを受ける届け出をした事業対象者の人は要介護(要支援)認定を受ける必要がありません。
基本チェックリストの有効期限
基本チェックリストには、本来は認定の有効期限はありませんが、身体の状態を確認するために、2年に1度は、基本チェックリストを受けていただくようご案内します。
要介護(要支援)認定を受けた人は、一定の期間が来ると、主治医による意見書作成や認定調査員の調査を受け、審査会で審査・判定する認定手続きを受ける必要がありますが、基本チェックリストを実施して事業対象者となった人は認定結果を待つことなく、迅速に「総合事業」のサービスを受けることができます。
「事業対象者」には、利用できないサービスがあります
事業対象者が利用できるサービスは、「総合事業」のサービスです。
要介護(要支援)認定を受けた人が使うサービスと比べると、利用できないサービスがあります。
「事業対象者」の利用できない介護予防サービスの例
- 訪問入浴…看護や介護の職員が居室内に浴槽を運び込み提供する入浴サービス
- 訪問看護…主治医の指示により看護師などが訪問し自宅療養中の人に提供する看護
- 訪問リハビリテーション…理学療法士や作業療法士等に訪問してもらいリハビリを受ける
- 通所リハビリテーション…老人保健施設などで食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービス
- 短期入所…家庭での介護が一時的に困難となった時短期間入所して受ける介護
- 福祉用具…杖や歩行器などのレンタル、ポータブルトイレや入浴用具などの購入
- 住宅改修…安全に在宅生活を送るための手すりなどの取り付け ほか
必要な時は、要介護(要支援)認定の申請ができます
事業対象者となった後や、総合事業のサービスを利用し始めた後も、必要な時は、要介護(要支援)認定の申請ができます。
要介護(要支援)認定を申請する場合
体の状態が悪化したなどの場合には、すぐに地域包括支援センターやケアマネジャーと相談し、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
サービス・活動事業
多様な生活支援ニーズに応えるため、従来の介護保険における介護予防サービスの訪問介護や、通所介護と同様のサービスに加えて、人員基準を緩和を含め、多様な担い手による訪問型サービス、通所型サービスを提供します。
対象者
- 要支援1・2の人
- 事業対象者(基本チェックリストのよる判定で該当した人)
利用者負担
- サービスに費用の1割~3割を負担していただきます。負担割合は、介護保険制度のサービス利用時の負担割合と同じです。
注:短期集中専門訪問サービスおよび短期集中専門通所サービスについては負担割合に関わらず定額制です。 - サービスを利用する際には、地域包括支援センターやサービスを提供する事業所等に介護保険の被保険者証と併せて「負担割合証」を提示してください。
サービス内容
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名称 |
内容 |
|---|---|
| 介護予防訪問型サービス | 従来の介護保険における介護予防サービスの訪問介護と同様のサービスとしてホームヘルパーが自宅を訪問し、生活機能の維持・向上を図る観点から、身体介護、掃除、洗濯等の生活支援のサービスを提供します。 |
| 生活支援訪問サービス | 津市の研修修了者が、ご自宅を訪問し、自立支援を目指したケアマネジメントの元、掃除・洗濯等の生活支援のサービスを提供します。 |
| 地域ささえあい訪問支援 | 地域の元気な高齢者を中心としたボランティアの人が、日常生活のちょっとした困りごとに対する生活支援のサービスの提供をします。 |
| 短期集中専門訪問サービス(注) | 専門職による居宅での運動器機能向上、栄養改善・認知症予防の支援のサービスを提供します。 |
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名称 |
内容 |
|---|---|
| 介護予防通所型サービス | 従来の介護保険における介護予防サービスの通所介護と同様のサービスとして、デイサービスの施設において、入浴や食事その他の日常生活に必要なサービスを提供します。 |
| 生活支援通所サービス | デイサービスの施設において、自立した生活を目指し、自立支援を目指したケアマネジメントの元、人員等を緩和した基準で、通いの場を提供します。 |
| 地域ささえあい通所支援 | 地域の元気な高齢者を中心としたボランティアの人が、通いの場を提供し、地域とのつながりのなかで、閉じこもり等を防止します。 |
| 短期集中専門通所サービス | 専門職による運動器機能向上、栄養改善・認知症予防の支援のサービスを提供します。 |
(注)津市では令和7年度は実施していません。
料金のめやす(1割負担の場合)
訪問型サービス
介護予防訪問型サービスのみ利用の場合(月額制)
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対象者 |
利用内容 |
料金 |
|---|---|---|
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1・2の人 |
週1回程度 | 1,226円 |
|
基本チェックリストによる事業対象者 |
週2回程度 | 2,448円 |
| 要支援2 | 週2回超 | 3,884円 |
生活支援訪問サービスのみ利用する場合または介護予防訪問型サービスと生活支援訪問サービスを組み合わせて利用する場合(回数制)
| 対象者 | 利用内容 | 料金 | ひと月の回数上限 |
|---|---|---|---|
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1・2の人 |
標準的な内容の訪問型サービス |
299円 | 12回まで |
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1・2の人 |
短時間の身体介護 |
170円 | 22回まで |
| 対象者 | 利用内容 | 料金 | ひと月の回数上限 |
|---|---|---|---|
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1・2の人 |
生活援助 | 269円 | 14回まで |
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1・2の人 |
短時間の生活援助 (20分未満) |
154円 | 25回まで |
短期集中専門通所サービス利用の場合
|
対象者 |
1回あたりの金額 |
期間 |
|---|---|---|
|
基本チェックリストによる事業対象者または要支援1・2の人のうち、専門職の指導を受け改善の見込みのある人 |
350円 |
3か月程度 |
通所型サービス
介護予防通所型サービスのみ利用の場合(月額制)
|
対象者 |
利用内容 |
料金 |
|---|---|---|
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1の人 |
週1回程度 | 1,847円 |
|
要支援2 |
週1回程度 | 1,859円 |
| 要支援2 |
週2回程度 または2回超 |
3,719円 |
生活支援通所サービスのみ利用する場合または介護予防通所型サービスと生活支援通所サービスを組み合わせて利用する場合(回数制)
|
対象者 |
利用内容 |
介護予防通所型サービス |
生活支援通所サービス |
|---|---|---|---|
| 基本チェックリストによる事業対象者 または要支援1の人 |
週1回程度 |
448円 月1回~4回 |
|
| 要支援2 |
週2回程度 または2回超 |
459円 月1回~8回 |
|
短期集中専門訪問サービス利用の場合
|
対象者 |
自己負担(1回あたり) |
期間 |
|---|---|---|
|
基本チェックリストによる事業対象者または要支援1・2の人のうち、専門職の指導を受け改善の見込みのある人 |
400円 |
3か月程度 |
一般介護予防事業
市民センターや、公民館等で、介護予防の知識を学び、地域の身近な場所で介護予防の活動を継続できるように支援します。
対象者
65歳以上の全ての高齢者
利用者負担
利用者負担はありません。(調理実習等、実費負担が別途必要な教室があります)
内容
|
種類 |
内容 |
|---|---|
| 転倒予防教室 | 要介護要因となりやすい転倒について、予防が図れるように実施しています。 |
| 認知症予防教室 | 要介護要因となりやすい認知症について、予防が図れるように実施しています。 |
|
元気づくり教室 出前健康教室・健康相談 |
健康に関するミニ講話・健康相談を保健師等の専門職が地域の会場で実施します。 |
|
地域包括支援センターによる介護予防普及啓発事業 |
地域包括支援センター職員による介護予防教室などの実施や地域包括支援センターの紹介を実施しています。 |
| 津市ふれあいいきいきサロン事業 | 日常動作訓練や生活指導などにより、介護予防や閉じこもり予防を図ります。 |
| こころとからだの介護予防教室 | 元気に年齢が重ねられるように、介護予防についてバランスよく学ぶ教室です。自宅で簡単に続けれられる「元気アップ運動」や脳トレなどに加え、介護予防や認知症に関する講話を聞くことができます。 |
| 地域リハビリテーション活動支援事業 | 専門職である理学療法士、歯科衛生士等が住民運営の通いの場に定期的に出向き、運動機能や口腔機能等の向上に関与します。 |
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域包括ケア推進室 地域包括ケア推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3294 ファクス:059-229-3334
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