サービス提供体制強化加算

ページ番号1003129  更新日 2025年11月28日

算定要件は毎年度確認を

加算を取得している事業所は、翌年度も引き続き加算を算定できるかどうかを確認してください。

確認した結果、加算状況が変わる場合は改めて届け出を行う必要があります。

職員の割合の算出については常勤換算方法により算出した前年度4月から2月の平均を用います。2月の勤務実績が確定しましたら4月以降算定できるか確認してください。要件を満たさない場合は取り下げの届け出が必要です。

加算状況に変更がない場合は届け出は不要ですが、計算の記録は保管してください。

4月から変更する場合は3月15日までに変更届を提出してください。(15日が土曜日・日曜日、祝日の場合は前開庁日になります)

令和3年度の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)になります。

(注)算定の要件を満たす場合については、根拠となる書類を提出してください。

届け出様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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