体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

ページ番号1003077  更新日 2025年11月28日

新たに加算を算定する場合、または届け出ている加算等の体制を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧」(通称「体制届」)で、算定を開始する前に届け出を行う必要があります。

経過措置終了に伴う介護給付費算定について

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、様式が改正となることから、令和7年4月1日適用となる体制届の提出期限を延長します。

提出期限:令和7年4月15日(火曜日)午後5時15分(必着)

算定要件を確認のうえ、必ず下記新様式でご提出ください。

注:業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無については、届出がない場合、減算となります。要件を満たしていることを確認のうえ、ご提出ください。

注:介護職員等処遇改善加算の加算V(1)から(14)については廃止されます。区分の見直しと届出が必要です。届出がない場合、加算の算定はできません。

対象サービス
サービス種類 経過措置終了事項
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問型サービス(独自)

業務継続計画(BCP)未策定減算

(届出がない場合は「減算型」とみなされます)

  • (予防)小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 基準該当サービス

身体拘束廃止未実施減算

(届出がない場合は「減算型」とみなされます)

居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス

介護職員等処遇改善加算

(現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます)

注:居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、必要な措置を講じていない場合は、減算の対象となります。

提出書類

令和3年4月以降の届け出については、押印は不要です。

1 地域密着型サービス・基準該当サービス・居宅介護支援・介護予防支援

体制等状況一覧表は該当するサービスのページの提出をお願いします。

2 総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)

添付書類

加算の算定に人員要件がある場合は、資格の写しと勤務形態一覧表を添付してください。

以下に示した様式以外に、加算算定の要件を満たす書類を添付してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所

総合事業(通所型サービス)

総合事業(訪問型サービス)

提出時期と算定開始時期

令和7年4月提供分の算定に係る届出に係る提出期限

令和7年4月15日(火曜日)午後5時15分(必着)

これ以降に提出された届出(郵送・Eメール等による提出を含む)については、令和7年5月からの算定となりますのでご注意ください。

令和7年度の介護職員処遇改善加算に係る届出につきましては、以下のリンクを参照してください。

居宅系サービス

  • 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
  • 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始

施設系サービス

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、短期入所生活介護

届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)

  1. 加算等における区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、前月15日(施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
  2. 算定していた加算等を不要とする場合、または区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。

提出部数

1部(2部作成し、1部を事業所の控えとして保管してください。)

(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上で返送します。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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