特定事業所加算(居宅介護支援)

ページ番号1003133  更新日 2025年11月28日

変更があったら届出を

特定事業所加算を算定している事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算は算定できませんので、速やかに届け出を行う必要があります。

事由

届け出日と算定日

新規に加算を算定する場合 届け出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
加算区分の変更(単位数増)
例:加算IIからΙ
届け出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
加算区分の変更(単位数減)
例:加算ΙからII
届け出日と関係なく従来の加算が算定できなくなった月から変更となるため、速やかに届け出が必要
加算の要件を満たさなくなった場合 届け出日と関係なく要件を満たさなくなった月から加算算定不可となるため、速やかに届け出が必要

(注)加算の要件を常に確認し、加算状況に変更がない場合は届け出は不要ですが、実地指導の等の際に確認しますので、計算書を毎年度または毎月作成し、保管してください。

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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