特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

ページ番号1003104  更新日 2025年11月28日

特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、この記録を提出する必要があります。

加算状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合がありますので、本記録の作成は毎月行うようにしてください。

なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、当該様式をご活用ください。

(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいても結構です。)

参考

特定事業所加算を算定する事業所は、提出後も常に要件を満たしておく必要があります。要件を満たさなくなったその月から、加算の算定はできませんのでご注意ください。

したがって、重度介護者等対応要件や人材要件が満たされなくなったこと等により、単位数が下がる変更を行う場合は、届出の提出は速やかに行ってください。

なお、単位数が上がる変更については、通常の加算と同様、前月の15日までの届出が必要です。

特定事業所加算に係る届出書の様式は「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
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