新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度

ページ番号1002940  更新日 2026年1月15日

新型コロナワクチンに関するQ&Aは厚生労働省ホームページから確認できます。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の手続きが必要となった場合は、健康づくり課へご相談ください。

接種日により、対象となる救済制度が異なります

救済を求める原因となった接種の「接種日」が令和6年3月31日以前

予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種)が対象

詳しくは、「厚生労働省ホームページ/予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

救済を求める原因となった接種の「接種日」が令和6年4月1日以降

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度(任意接種)が対象

詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ/医薬品副作用被害救済制度について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 保健指導担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号 津リージョンプラザ2階
電話:059-229-3310 ファクス:059-229-3346
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