精神障がい者医療費助成制度
ページ番号1002993 更新日 2025年11月28日
精神障がい者医療費助成
対象となる人
市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人
- 本人と扶養している人がそれぞれ津市に1年以上住所を有していること
- 精神に障がいのある人(精神障害者保健福祉手帳1級または2級)
- 指定された医療機関に継続して90日を越えて入院している人
注:本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合があります。なお、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。改めて申請等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ印は除く)
- 医療保険の資格確認書等
- 預金通帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 入院期間および日数の確認できる領収書
- 津市で所得と課税の状況が把握できない人(転入した人など、1月1日時点で津市に住民登録がない人)は、市外用同意書
注:ただし、津市で所得と課税の状況が把握できる人でも受給者と別世帯の所得判定対象者は市内用同意書が必要です。 - 同意書の提出ができない人は所得課税証明書を提出してください。所得課税証明書は1月1日時点で住民登録があった市町村で発行されます。手続きに必要な対象年度など、事前にお問い合わせください。
本人申請の場合
- 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
- 申請者の身元確認ができるもの
代理申請の場合
- 受給者および所得判定対象者のマイナンバーが確認できるもの
- 代理人の身元確認ができるもの
- 代理権を確認できるもの(委任状)
申請が遅れると
- 90日を越えて入院している人が、手帳交付の案内通知日から1カ月を経過した後に申請した場合、資格取得日は申請月の初日となります。
- 手帳を取得している人が、入院日数が91日目になった日から2カ月を経過した後に申請した場合、資格取得日は申請月の初日となります。
こんなときは届出を
|
こんな場合に |
持参するもの |
|---|---|
| 住所・氏名が変わったとき | 印鑑・受給資格証 |
| 医療保険が変わったとき | 印鑑・受給資格証・新しい医療保険の資格確認書等 |
| 振込口座が変わったとき | 印鑑・受給資格証・新しい預金通帳 |
| 手帳の等級等が変わったとき | 印鑑・受給資格証・新しい精神障害者保健福祉手帳 |
| 転院したとき | 印鑑・受給資格証 |
| 転出したとき | 印鑑・受給資格証 |
| 退院したとき 注: | 印鑑・受給資格証 |
| 死亡したとき | 印鑑・受給資格証 |
| 受給資格証をなくしたり、汚したとき | 印鑑・汚した受給資格証 |
注:受給資格証の有効期間内であっても退院した時は、受給資格は退院日までとなります。
助成のしくみ

受診のときに限度額適用認定証をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証の交付を受けている方は一緒に提示してください。
助成金は、受診月のおおむね2~3か月後に指定の口座に振り込みます。
振込予定日は毎月月末(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)です。
助成額(指定の医療機関での入院に限る)
- 入院時医療機関で支払った医療費(保険診療分で精神疾患の治療に限る)の自己負担相当額の2分の1の額。ただし、加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します(保険者によって附加給付金の有無があります)。
注:医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。 - 入院時の食事療養にかかる標準負担額については対象となりません。
- 保険給付以外の診療については対象となりません
所得制限の限度額について(令和7年8月1日から)
下表の所得制限限度額からさらに控除がありますので、資格の有無についてはお問い合わせください。
|
扶養親族等の数 |
本人所得額 |
扶養している者、配偶者 |
|---|---|---|
|
0人 |
366万1,000円 |
628万7,000円 |
|
1人 |
404万1,000円 |
653万6,000円 |
|
2人 |
442万1,000円 |
674万9,000円 |
|
3人 |
480万1,000円 |
696万2,000円 |
|
4人 |
518万1,000円 |
717万5,000円 |
|
5人 |
556万1,000円 |
738万8,000円 |
|
6人 |
594万1,000円 |
760万1,000円 |
|
7人 |
632万1,000円 |
781万4,000円 |
|
8人 |
670万1,000円 |
802万7,000円 |
その他
- 毎年9月に更新があります。受給者は全員、更新手続きが必要です。8月中にご案内しますので、更新の手続きを必ずしてください。更新の手続きをしない場合は、資格喪失となります。
- 受給資格を喪失した場合は、速やかに受給資格証を津市へ返還してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3158 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























