福祉医療費受給資格者が亡くなられた時の手続きについて

ページ番号1003000  更新日 2025年11月28日

福祉医療費受給資格の喪失と、亡くなられた方の福祉医療費の受け取りについてお届けが必要です。

手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方の福祉医療費受給資格証
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認印(相続人代表のもの。相続人代表の自署の場合は不要です。)
  • 預貯金通帳(相続人代表のもの)
  • 戸籍(除籍)謄本(相続人代表が、亡くなられた方の法定相続人であることを確認できるもの。ただし、相続人代表が亡くなられた方と住民票上世帯を同じにしており、法定相続人であることを確認できる場合は省略できます。)

相続人代表について

所有権や相続割合等に関わらず、福祉医療費の手続きのために、亡くなられた方の相続人を代表して福祉医療費を受け取る方のことを指します。

法定相続人では、相続人の順位の高い方が優先となります。

相続人代表以外の方が来庁、手続きする場合

「手続きに必要なもの」に加えて相続人代表から来庁される方への委任状をご持参ください。

相続人代表以外の方の口座に福祉医療費を振り込む場合

相続人代表から振込口座の名義人への委任状が必要です。

届出書類

手続きの場所

保険医療助成課(本庁1階5番窓口)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3158 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。