国民年金の手続き

ページ番号1001947  更新日 2025年11月28日

国民年金被保険者資格に関する手続き

会社を退職したとき(厚生年金資格を喪失したとき)

20歳以上60歳未満の人で、厚生年金に加入していた職場を退職した場合、国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をぜひご利用ください。

20歳になったとき

20歳に到達すると、日本年金機構から「国民年金の加入に関するお知らせ」が郵送されます。20歳になってから約2週間を経過しても国民年金加入のお知らせが届かない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所で手続きをしてください。

注:20歳到達前から厚生年金に加入している場合は手続きは不要です。

配偶者の扶養から外れたとき

第2号被保険者である配偶者が退職したときや65歳に到達したとき、第3号被保険者が所得の増加等により被扶養資格を喪失したときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

海外へ転出するとき

日本から海外へ住所を移すと、国民年金の資格を喪失しますので届け出が必要です。なお、日本国籍を有する人は、海外へ転出しても国民年金に任意で加入することができます。

海外から転入したとき

20歳以上60歳未満の人は国民年金の強制加入被保険者となりますので加入手続きが必要です。

死亡したとき

20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者期間の納付が36月以上ある人が亡くなった場合、死亡一時金の請求ができる場合があります。

年金を受けている人が亡くなったときは、未支給年金や遺族年金などが請求できる場合があります。

詳しくは身近な方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

付加保険料を払いたいとき

定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めた場合、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。

付加保険料の納付には申し込みが必要で、納付は申出月分からとなります。

国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。

詳しくは付加保険料納付のご案内(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

国民年金に任意加入したいとき

日本国籍を有する人が海外へ転出するときや、60歳以上の人で国民年金受給資格期間が480月に満たない人は国民年金に任意で加入することができます。任意加入の申し出のあった日から加入となり、さかのぼって加入することはできません。

任意加入の場合、国民年金の保険料の支払い方法は原則口座振替となります。

詳しくは任意加入制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

国民年金資格に関する手続きに必要なもの

手続きに必要なもの 退職したとき 配偶者の扶養から外れたとき 海外からの転入するとき(加入) 海外から転出するとき(喪失) 付加保険料納付申し込み 任意加入
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方)
厚生年金(共済を含む)の資格喪失日を確認できるもの(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票等)          
配偶者の扶養喪失日が確認できる書類(配偶者の退職証明書、資格喪失証明書等)          
保険料の口座振替を希望する場合(口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード)と銀行印)  
保険料のクレジットカード払いを希望する場合(クレジットカード)  

国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度

失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。また、学生の方は、「学生納付特例制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば在学中の保険料の納付が猶予されます。詳しくは国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度(津市ホームページ)をご覧ください。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方について、下記の産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

  • 単胎の場合 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
  • 多胎の場合 出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

注:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産した人を含む)。

詳しくは国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

産前産後期間の免除の手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方)
  3. 母子手帳等、出産予定日が分かるもの(出産前の場合)

国民年金保険料の法定免除制度

国民年金第1号被保険者で、以下に該当する方は事由に該当した月の前月から国民年金の保険料が免除となります。

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所等で療養している方

詳しくは国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

法定免除の手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方)
  3. 保護証明書(生活保護を受けている方)
  4. 年金証書(障害年金を受けている方)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 管理・年金担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3159 ファクス:059-229-5001
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