国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度
ページ番号1001949 更新日 2025年11月28日
失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。
国民年金保険料免除・納付猶予制度
失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。7月から翌年6月を1年度として毎年度申請が必要です。
注:全額免除または納付猶予が承認された人で翌年度も同じ区分での申請を希望した人を除きます。
申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。1月分から6月分の免除については、前々年の所得が審査の対象となります。
免除・納付猶予期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。また、申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかないなどの影響がありますのでご注意ください。
申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をぜひご利用ください。
詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
国民年金保険料学生納付特例制度
学生の方は、「学生納付特例制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば在学中の保険料の納付が猶予されます。4月から翌年3月を1年度としています。
申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
学生納付特例を受けるためには、在学中の学校が学生納付特例の対象校である必要があります。対象校については学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
学生納付特例を受けた期間について、10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をご利用ください。
詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
免除・納付猶予の区分・所得基準

申請対象となる期間
免除・納付猶予
- 令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)
- 令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)
- 令和7年度(令和7年7月~令和8年6月)
学生納付特例
- 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)
- 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)
- 令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)
注:免除・納付猶予、学生納付特例ともに、申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
手続きに必要なもの
免除・納付猶予
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方)
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー等(失業等を理由に申請するとき)
学生納付特例
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方)
- 学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー等(失業等を理由に申請するとき)
郵送で申請を行う場合、申請書(以下リンクよりダウンロードできます)に上記の書類のコピーを添付してください。ただし、在学証明書は原本の添付が必要です。
注:学生証をコピーするときは、裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要です。
申請書様式
免除・納付猶予用
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(様式は次のリンクから)
学生納付特例用
国民年金保険料学生納付特例申請書(様式は次のリンクから)
申請書の提出先(免除・納付猶予、学生納付特例ともに)
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所(〒514-8522 津市桜橋3-446-33)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険医療助成課 管理・年金担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3159 ファクス:059-229-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























