津地区合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、津地区合併協議会規約第15条第2項の規定に基づき、津地区合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

 (報酬の額)

第2条 協議会の委員等の報酬は、日額8,800円とする。ただし、地方公共団体の長その他の常勤職員については、これを支給しない。

 (費用弁償の額)

第3条 協議会の委員等が、協議会の職務を行うために協議会の構成市町村以外の区域に出張したときは、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。

 (支給方法)

第4条 前条に定めるもののほか協議会の委員等に支給する旅費については、会長が属する市町村の規定を準用する。

 (委任)

第5条 この規程に定めるもののほか協議会の委員等の費用弁償に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

   附 則

 この規程は、平成15年1月17日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船 賃

航空賃

車 賃

日 当
(1日につき)

宿泊料
(1夜につき)

実 費

実 費

実 費

実 費

,600円

13,100円