津地区合併協議会規約
(設置)
第1条 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町及び美杉村(以下「10市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
(名称)
第2条 合併協議会の名称は、津地区合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 10市町村の合併に係る協議に関すること。
(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成に関すること。
(3) その他10市町村の合併に係る必要な事項に関すること。
(事務所の位置)
第4条 協議会は、事務所を津市西丸之内23番1号の津リージョンプラザ内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、10市町村の長が協議して、次条第1項各号に掲げる委員となるべき者のうちからこれらを選任する。
2 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員には、次に掲げる者(会長及び副会長の職にある者を除く。)をもって充てる。
(1) 10市町村の長
(2) 10市町村の議会においてその議員のうちから互選される者 10人以内
(3) 10市町村の長が協議して定めた学識経験を有する者 5人以内
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる者については、あらかじめその指名した者が代わって会議に出席することができる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(幹事会)
第10条 協議会に提案する必要な事項について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務に従事する職員は、10市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第12条 協議会に要する経費は、10市町村の長が協議の上、10市町村が負担する。
(監査)
第13条 協議会の出納の監査は、会長が10市町村の監査委員のうちから会議に諮って定め、委嘱した者2人がこれを行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第15条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮って定める。
(協議会解散の場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成15年1月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。