津地区合併協議会会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、津地区合併協議会規約第9条第4項の規定に基づき、津地区合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議に諮って、公開しないことができるものとする。
2 会議の運営に際しては、公平で公正な協議の推進に努めるものとする。
(議長及び委員の責務)
第3条 議長は、その職にあたり、迅速かつ能率的に会議を運営するように努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(関係職員等の出席)
第4条 議長は、必要に応じて、学識経験者、県職員、構成市町村の職員等に会議への出席を求め、説明を求めることができる。
(会議の開閉等)
第5条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(表決)
第6条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(会議録の調製等)
第7条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
2 会議録に署名する委員は、3人とし、議長が会議において指名する。
(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議資料は、原則として公開する。
2 前項の規定による公開は、会長が定める方法により行うものとする。
(傍聴)
第9条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、会長が別に定める。
(規律)
第10条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、平成15年1月17日から施行する。