津地区合併協議会会議運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、津地区合併協議会規約第9条第4項の規定に基づき、津地区合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (基本方針)

第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議に諮って、公開しないことができるものとする。

2 会議の運営に際しては、公平で公正な協議の推進に努めるものとする。

 (議長及び委員の責務)

第3条 議長は、その職にあたり、迅速かつ能率的に会議を運営するように努めなければならない。

2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。

 (関係職員等の出席)

第4条 議長は、必要に応じて、学識経験者、県職員、構成市町村の職員等に会議への出席を求め、説明を求めることができる。

 (会議の開閉等)

第5条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。

2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

 (表決)

第6条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

 (会議録の調製等)

第7条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。

  (1)  開催の日時及び場所

  (2)  出席委員等の氏名

  (3)  議題及び議事の要旨

  (4)  前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

2 会議録に署名する委員は、3人とし、議長が会議において指名する。

 (会議録等の公開)

第8条 会議録及び会議資料は、原則として公開する。

2 前項の規定による公開は、会長が定める方法により行うものとする。

(傍聴)

第9条 会議は、傍聴することができる。

2 会議の傍聴については、会長が別に定める。

 (規律)

第10条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

 (委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附 則

この規程は、平成15年1月17日から施行する。