津地区合併協議会幹事会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、津地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第2項の規定に基づき、津地区合併協議会の幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)

第2条 幹事会は、津地区合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に付すべき事項について、協議又は調整を行うものとする。

(組織)

第3条 幹事会は、協議会の構成市町村の助役又は収入役、市町村合併担当部課長及び三重県津地方県民局合併担当職員をもって組織する。

(幹事長及び副幹事長)

第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置き、当該幹事会の幹事の互選によりこれらを定める。

2 幹事長は、会務を総理する。

3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて招集する。

2 会議の運営については、規約第9条第1項から第3項までの規定を準用する。

(専門部会及び分科会)

第6条 規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議し、又は調整するために、幹事会に専門部会及び分科会を置くことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成15年1月6日から施行する。