津地区合併協議会専門部会及び分科会に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、津地区合併協議会幹事会規程(平成15年1月6日施行)第6条の規定に基づき、津地区合併協議会の幹事会(以下「幹事会」という。)の専門部会(以下「専門部会」という。)及び分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定める。

 (設置等)

第2条 幹事会に専門部会を置く。

2 専門部会は、部門ごとに置くものとし、その名称等については、別に定める。

 (所掌事項)

第3条 専門部会は、幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、その関係する部門に係る津地区合併協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議し、又は調整するものとする。

 (構成)

第4条 専門部会は、構成市町村の職員で、その関係する部門に係る事務に従事するもののうちから幹事長が指名するもの(以下「委員」という。)をもって構成する。

 (部会長及び副部会長)

第5条 それぞれの専門部会に部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 部会長は、会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。

 (会議)

第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じて他の専門部会と合同で開催することができる。

 (意見等)

第7条 部会長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 (庶務)

第8条 専門部会の庶務は、部会長が属する市町村の担当部(課)において処理する。

 (準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、分科会について準用する。

 (委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、専門部会及び分科会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成15年1月6日から施行する。