児童手当
ページ番号1002877 更新日 2025年11月28日
令和6年12月1日更新
児童手当の振込が、令和6年12月振込分から2か月ごとの偶数月に振込へと変更になりました。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している保護者(主たる生計維持者)へ手当を支給する制度です。
出生・転入などにより、津市で新たに児童手当の支給対象となった場合、出生日(出生の場合)や転出予定日(転出の場合)などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
(注意)公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先での手続きが必要です。
(お知らせ)マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当の各種手続きをスマートフォン等から24時間オンラインで簡単に申請できます。
詳しくは、児童手当のオンライン申請についてのページをご確認ください。
オンライン申請の手続きは以下のリンクをご覧ください。
(注:支払金融機関の変更はオンライン申請できませんので、こども政策課へご連絡ください。)
支給対象者
津市に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している人
- 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
- 児童が海外に居住している場合は、留学中の場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
所得の計算の仕方
令和6年10月法改正に伴い、所得制限が撤廃されました。
支給額(児童1人当たりの月額)
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上~18歳の年度末まで | 10,000円 | 30,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代(18歳年度末経過後~22歳年度末まで)の子どものうち親が経済的負担をしている場合、年長者から第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
(注:子どもが別居をしていても経済的負担をしている場合、カウント対象になります。)
大学生年代の子どもの経済的負担しており、第3子以降加算を受けるには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉)が学生のとき
進学先が短大・専門学校等である場合、22歳年度末までに卒業予定年月が到来します。
卒業後も生計費を負担する場合、卒業予定年月到来前にあらためて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(注意)
第3子以降加算の対象となり、毎年3月末に18歳年度末を迎える児童を養育している受給者の方へ
4月以降もその児童を親が監護相当、生計費の負担する場合、4月1日の翌日から起算して15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がない場合、第3子以降加算を適用できない月が生じる場合があります。
支給日
2月、4月、6月、8月、10月、12月の7日にご指定の金融機関口座へ振り込みます。
7日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日に変更となります。
| 支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象月分 | 12・1月分 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 |
注:転出等により、支給月が異なる場合があります。
必要な届け出
以下のような場合は、届け出が必要です。
- 受給者が津市外に転出したとき
- 児童手当を受給している人に新たに子どもが生まれたとき
- 児童の面倒をみなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したときまたは里親へ委託されたとき(2カ月以内の期間を定めた短期間の入所や委託は除く)
- 児童が児童福祉施設等から退所(措置解除または契約解除)したとき
- 婚姻等により生計の中心者が変わったとき
- 受給者または配偶者が公務員になったとき
- 単身赴任等で児童と別居することになったとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)
- 受給者または児童が死亡したとき
- 第3子以降加算のカウント対象となっている大学生年代(児童の兄姉)の子が就職等に伴い、親が大学生年代の子の生計費を負担しなくなったとき
- 第3子以降加算のカウント対象となっている大学生年代(児童の兄姉)の子が同居から別居に変更するとき
(引きつづきカウント対象とするには、親が別居する大学生年代の子の生計費を負担していることがわかる資料の提出が必要です)
申請期限
事由の発生した年月日(転入の場合は転出元転出予定日、出生の場合は出生日、公務員でなくなった日、児童福祉施設等の退所日等)の翌日から15日以内に申請してください。
- 注:必要書類が不足している場合でも申請いただき、足りない書類は後日提出してください。
- 注:申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることができません。
申請書・申請に必要なもの
認定請求:出産・婚姻等により、新たに児童を養育することになった方
第1子出生・転入等で新たに支給要件に該当する人…認定請求書
| 必要なもの |
備考 |
|---|---|
| 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し | |
| 健康保険証・資格確認書(健康保険)の写し |
原則不要 3歳未満の児童を養育する公務員以外の方で、共済組合に加入されている方は、組合員証の写し等を提出してください。 |
|
個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し等) |
津市に住民登録がある方は、省略できます |
額改定請求:すでに津市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童に変更があった方
児童手当を受給中で、第2子以降出生等支給額に変更のある人…額改定認定請求書
(増額の場合)
- 新たに子が生まれ支給対象児童が増えた
- 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた
- 施設や里親に入所・措置されていた児童が施設等を退所し、監護する支給対象児童が増えた
- 大学生年代の子を経済的に負担している場合(支給対象児童がおり、22才年度末までの子が3人以上いる場合のみ)
(減額の場合)
- 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置され、支給対象児童が減った
- 配偶者との離婚等により、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
- 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)し、監護する支給対象児童が減った
- 子が死亡し、監護する支給対象児童が減った
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
|
健康保険証・資格確認書(健康保険)の写し |
原則不要 3歳未満の児童を養育する公務員以外の方で、共済組合に加入されている方は、組合員証の写し等を提出してください。 |
窓口へお越しいただく人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(注:請求者以外の人がお越しいただく場合は併せて委任状が必要です。)
- 注:その他、児童と別居している場合など、必要に応じて提出書類があります。
- 注:公務員の人は勤務先で手続きをしてください。(独立行政法人等に勤務している人は津市に申請が必要です)
その他の申請書
- 津市外に転出する人、離婚等により児童を養育しなくなった人または公務員になった人…消滅届
- 単身赴任等で児童と別居することになった人…別居監護申立書
- 振込口座を変更したい人(受給者名義に限ります)…支払金融機関変更届
現況届について
現況届の提出が必要な方へは、津市から6月中に郵送にて提出を依頼しますので、6月30日までに提出をお願いします。
受給者の現況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。
- 第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉)が進学せず就職等している場合
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の所在地が津市と異なる場合
- 施設等の受給者の場合
- その他、津市から提出の案内があった場合
児童手当支払通知書の廃止について
例年10月に郵送していた児童手当支払通知書(はがき)は、今後送付しません。児童手当の支払証明が必要な場合は、お問い合わせください。
リンク
取り扱い窓口
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本庁
- 担当
- こども政策課 給付支援担当
- 電話番号
- 059-229-3155
久居総合支所
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- 福祉課 こども家庭担当
- 電話番号
- 059-255-8831
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- 電話番号
- 059-244-1703
芸濃総合支所
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安濃総合支所
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- 059-262-7015
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- 市民福祉課 福祉担当
- 電話番号
-
059-272-8084
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このページに関するお問い合わせ
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