被災者に対する支援制度

ページ番号1003358  更新日 2025年11月28日

自然災害(地震、津波、台風等)や火災などの災害による被害を受けた被災者のための制度を掲載しています。

災害時にどのような支援を受けられるのか事前に確認するなど参考にしてください。

なお、詳細については各担当課までお問い合わせください。

また、被災者に対する支援制度については内閣府のホームページにも掲載されていますので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。

市民税の減免1

支援制度の概要
当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額の全額を免除
支援制度の条件
災害により次の事由に該当することとなった者
  1. 死亡した場合
  2. 所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者となった場合
  3. 重傷を受けた場合
担当課
市民税課
電話番号
059-229-3130

このページの先頭へ戻る

市民税の減免2

支援制度の概要
当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額のうち該当する額を免除
支援制度の条件
災害により自己(納税義務者の地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により、補填された金額を除く)がその価格の3割以上であると認められる者で次に該当するもの
  1. 前年中の合計所得金額が500万円以下であった者
    • (ア) 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の5割の額
    • (イ) 損害金額が5割以上のときは、納付額の全額
  2. 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であった者
    • (ア) 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の2.5割の額
    • (イ) 損害金額が5割以上のときは、納付額の5割の額
  3. 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であった者
    • (ア) 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の1.25割の額
    • (イ) 損害金額が5割以上のときは、納付額の2.5割の額
担当課
市民税課
電話番号
059-229-3130

このページの先頭へ戻る

固定資産税の災害減免

支援制度の概要
固定資産税および都市計画税について、災害により被害を受けた土地、家屋、償却資産の被災の程度に応じて減免
支援制度の条件

注:以下の減免については納期未到来分の都市計画税・固定資産税が対象です(償却資産には都市計画税はかかりません)

【土地】

  • 被害面積が8割以上のとき→減免する税額が10割
  • 被害面積が6割以上8割未満のとき→減免する税額が8割
  • 被害面積が4割以上6割未満のとき→減免する税額が6割
  • 被害面積が2割以上4割未満のとき→減免する税額が4割

【家屋】

  • 全壊、流失、埋没などにより家屋の原型をとどめないとき→減免する税額10割
  • 主要構造部分が著しく損傷し、価格の6割以上の価値を減じたとき→減免する税額8割
  • 使用目的を著しく損じ、価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき→減免する税額6割
  • 使用目的を損じ、価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき→減免する税額4割

【償却資産】

  • 全壊などにより資産の原型をとどめないとき→減免する税額10割
  • 主要部分が著しく損傷し、価格の6割以上の価値を減じたとき→減免する税額8割
  • 部分損傷を受け、価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき→減免する税額6割
  • 一部損傷により価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき→減免する税額4割
担当課
資産税課
電話番号
【土地の減免に関すること】
059-229-3131
【家屋、償却資産に関すること】
059-229-3132

このページの先頭へ戻る

市税の徴収猶予および延滞金の軽減・免除

支援制度の概要
納税者の財産が災害により被害を受けたとき、申請により1年以内の期間(最大2年)徴収を猶予。また、その期間内に発生する延滞金について軽減・免除
支援制度の条件
徴収猶予については、納付することができないと認められる金額を限度とする。延滞金については、徴収猶予期間内に発生する金額に限る。
担当課
収税課
特別滞納整理推進室
電話番号
【収税課】
059-229-3136
【特別滞納整理推進室】
059-229-3216

このページの先頭へ戻る

災害廃棄物に係る処理施設使用料減免

支援制度の概要
床下・床上浸水、火災などにより発生した廃棄物を、津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例第3条に規定する処理施設に搬入する際の使用料を減免
支援制度の条件
津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例第5条に定める使用料を全額免除
(事業所から搬入される廃棄物は除く)
担当課
環境施設課
電話番号
059-237-0671

このページの先頭へ戻る

災害に伴うくみ取り業務

支援制度の概要
大雨などにより、くみ取り便所の浸水被害にあった管理者に対して、災害し尿くみ取り無料券を交付(調査員が交付)
支援制度の条件
調査員が被災状況を調査した結果、くみ取り便所で災害により浸水したと認めるもの
担当課
環境政策課
電話番号
059-229-3258

このページの先頭へ戻る

住宅応急修理

支援制度の概要
災害救助法が適用される災害が津市に発生した場合、住家が半壊または半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者に対し、住家での生活が可能となるよう必要最小限の修理を支援(1世帯当たり58万4,000円以内)
支援制度の条件
  • 災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者
  • 大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊(焼)した者
  • 注:災害発生の日から1カ月以内
  • 注:応急仮設住宅の供与との併給は不可
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

被災者生活再建支援金

支援制度の概要
被災者生活再建支援法が適用される自然災害が津市に発生した場合、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を対象者へ支給
支援制度の条件
  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難者世帯)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

災害弔慰金

支援制度の概要
災害弔慰金の支給等に関する法律および津市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される災害が津市に発生した場合に、遺族に対して災害弔慰金を支給
支援制度の条件
  • 当該死亡者が死亡当時においてその死亡に関し弔慰金を受けることができる者の生計を主として維持していた場合 500万円
  • その他の場合 250万円
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

災害障害見舞金

支援制度の概要
災害弔慰金の支給等に関する法律および津市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される災害が津市に発生した場合に、市民が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に障害があるとき、市民に対し、災害障害見舞金を支給
支援制度の条件
  • 当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
  • その他の場合 125万円
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

災害援護資金貸付金

支援制度の概要
災害弔慰金の支給等に関する法律および津市災害弔慰金の支給等に関する条例が適用される自然災害(津市内において災害救助法による救助が行われた災害か、または三重県内において救助が行われた災害)が津市に発生した場合、被災者に災害援護資金を貸し付け
支援制度の条件
  • 利率
    • 保証人を立てる場合は無利子
    • 保証人を立てない場合は措置期間中は無利子、措置期間経過後は延滞の場合を除き年1パーセント
  • 措置期間
    3年
  • 償還期間
    措置期間を含み10年
  • 償還方法
    年賦償還、半年賦償還または月賦償還の元利均等償還払い
  • 連帯保証人
    不要(保証人を立てる場合は無利子)
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

災害見舞金

支援制度の概要
津市災害見舞金等の支給に関する条例が適用される災害が津市に発生した場合に、被災者または世帯主に対し災害見舞金を支給
支援制度の条件
  • 住居が全壊し、流失し、または全焼した世帯 3万5,000円
  • 住居が半壊し、または半焼した世帯 2万円
  • 住居が床上浸水による被害を受けた世帯 1万3,000円
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

弔慰金

支援制度の概要
津市災害見舞金等の支給に関する条例が適用される災害が津市に発生した場合に、遺族に対して弔慰金を支給(災害弔慰金の支給等に関する法律による「災害弔慰金」の支給を受けた場合を除く)
支援制度の条件
  • 自然災害により死亡した者1人当たりの弔慰金の額
    • 当該死亡者が死亡当時においてその死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 500万円
    • その他の場合 250万円
  • 火災により死亡した者1人当たりの弔慰金の額
    60万円
担当課
福祉政策課
電話番号
059-229-3283

このページの先頭へ戻る

保育を必要とする理由に適用

支援制度の概要
教育・保育給付認定保護者が保育所等の利用申し込みをするとき、保育の利用に係る事由として、災害復旧を認定し、入所に当たっての利用調整の際の点数を加点
支援制度の条件

災害(火災、風水害、地震など)の復旧に当たっている場合。

  • 教育・保育給付認定理由:災害復旧
  • 調整加点:10点
担当課
子育て推進課
電話番号
059-229-3167

このページの先頭へ戻る

保育所等の利用者負担額減免1

支援制度の概要
保育所等において保育を受けた教育・保育給付認定保護者(納付管理人)が下記の事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難である場合における利用者負担額の減免
支援制度の条件
教育・保育給付認定保護者およびその配偶者またはそれらの属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
担当課
子育て推進課
電話番号
059-229-3167

このページの先頭へ戻る

保育所等の利用者負担額減免2

支援制度の概要
保育所等において保育を受けた教育・保育給付認定保護者(納付管理人)が下記の事由に該当するため利用者負担額を負担することが困難である場合における利用者負担額の減免
支援制度の条件
教育・保育給付認定子どもが、災害、疾病等により保育所等を当該月の保育日数の3分の2以上利用できなかったとき。
利用者負担額表に定める額に2分の1を乗じて得た額
担当課
子育て推進課
電話番号
059-229-3167

このページの先頭へ戻る

母子父子寡婦福祉資金の貸付

支援制度の概要
配偶者のない女子または男子であって、現に児童(20歳未満の者)を扶養している者および「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の対象となっている寡婦等に対し、市を経由して県が貸し付け
支援制度の条件
貸付金の種類により条件が異なる。
事業開始資金、事業継続資金、住宅資金、技能習得資金、生活資金、就職支度資金、修学資金、転宅資金、就学支度資金、修業資金、医療介護資金、結婚資金
担当課
こども支援課
電話番号
059-229-3155

このページの先頭へ戻る

津市児童発達支援センター利用者負担額の減免

支援制度の概要
津市児童発達支援センターの利用者負担額について、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、または免除
支援制度の条件
災害その他特別な理由があると認めるとき。
担当課
こども支援課
電話番号
059-229-3374

このページの先頭へ戻る

介護保険料の徴収猶予

支援制度の概要
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合、納付することができないと認める金額を限度として、最高6カ月介護保険料の徴収を猶予
支援制度の条件
  • 震災、風水害その他これに類する災害により住宅が半壊以上の損害を受けたとき。
  • 風水害その他これに類する災害により住宅が床上浸水したとき。
  • 火災により住宅が半焼・半壊以上の被害を受けたとき。
担当課
介護保険課
電話番号
059-229-3149

このページの先頭へ戻る

介護保険料の減免

支援制度の概要
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合において、介護保険料を徴収することが適当でないと認めるとき、介護保険料を減額または免除
支援制度の条件
  • 損害の割合が3割以上5割未満の場合
    • 前年の合計所得金額が500万円以下 5割減額
    • 同金額が500万円を超え750万円以下 2.5割減額
    • 同金額が750万円を超え1,000万円以下 1.25割減額
  • 損害の割合が5割以上の場合
    • 前年の合計所得金額が500万円以下 免除
    • 同金額が500万円を超え750万円以下 5割減額
    • 同金額が750万円を超え1,000万円以下 2.5割減額
担当課
介護保険課
電話番号
059-229-3149

このページの先頭へ戻る

介護保険利用者負担額の減免

支援制度の概要
要介護(要支援)被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合において、介護保険サービス利用時の利用者負担額を負担することが困難であると認めるとき、利用者負担額を減額または免除
支援制度の条件
利用者負担割合(1割から3割)を次のとおり変更
  • 損害の割合が3割以上5割未満の場合
    • 前年の合計所得金額が500万円以下 3パーセント
    • 同金額が500万円を超え750万円以下 6パーセント
  • 損害の割合が5割以上の場合
    • 前年の合計所得金額が500万円以下 免除
    • 同金額が500万円を超え750万円以下 3パーセント
    • 同金額が750万円を超え1,000万円以下 6パーセント
担当課
介護保険課
電話番号
059-229-3149

このページの先頭へ戻る

国民健康保険料の減免

支援制度の概要
国民健康保険の納付義務者が震災、火災、水害その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき(前年中の所得金額が1,000万円未満である場合に限る)に、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)の割合に応じて、保険料を減額し、または免除
支援制度の条件
  • 前年中の所得金額が500万円未満の場合
    • 損害金額の割合:3割以上5割未満の場合 減免の割合:5割
    • 損害金額の割合:5割以上の場合 減免の割合:10割
  • 前年中の所得金額が500万円以上750万円未満の場合
    • 損害金額の割合:3割以上5割未満の場合 減免の割合:2.5割
    • 損害金額の割合:5割以上の場合 減免の割合:5割
  • 前年中の所得金額が750万円以上1,000万円未満の場合
    • 損害金額の割合:3割以上5割未満の場合 減免の割合:1.25割
    • 損害金額の割合:5割以上の場合 減免の割合:2.5割
担当課
保険医療助成課
電話番号
059-229-3162

このページの先頭へ戻る

国民健康保険料 一部負担金の減免

支援制度の概要
国民健康保険被保険者で、保険医療機関などに一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を免除
支援制度の条件
当該年の国保世帯所得の見込額が、前年の国保世帯所得と比べ3割以上減少し、かつ、入院療養に係る一部負担金の支払が困難と認められるものであり、災害により居住する家屋が半壊または半焼以上の損害を受けたとき(当該世帯が、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号に該当する場合を除く)
担当課
保険医療助成課
電話番号
059-229-3162

このページの先頭へ戻る

後期高齢者医療保険料の減免

支援制度の概要
被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき(前年中の所得金額が1,000万円以下である場合に限る)に、その損害の程度に応じて、保険料を減免
支援制度の条件
  • 損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき
    • 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき減免の割合:10分の5
    • 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき減免の割合:10分の2.5
    • 前年の世帯合計所得が1000万円以下のとき減免の割合:10分の1.25
  • 損害の程度が10分の5以上のとき
    • 前年の世帯合計所得が500万円以下のとき減免の割合:10分の10
    • 前年の世帯合計所得が750万円以下のとき減免の割合:10分の5
    • 前年の世帯合計所得が1000万円以下のとき減免の割合:10分の2.5
担当課
保険医療助成課
電話番号
059-229-3285

このページの先頭へ戻る

後期高齢者医療保険料 一部負担金の減免

支援制度の概要
後期高齢者医療被保険者で、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害(保険金および損害賠償金などにより補填されるべき金額を除く)を受け、その生活が著しく困難になった場合において必要があると認めるものに対し、一部負担金を減免
支援制度の条件
被保険者が現に居住する住宅または被保険者およびその属する世帯の世帯員が所有する家財について、損害の程度(火災保険などの損害保険金または第三者から損害を受けた場合における損害賠償金などにより補填される損害の程度を除く)が10分の5以上であって、かつ、前年における被保険者およびその属する世帯員の総所得金額などが250万円以下
減免の割合:10分の10
担当課
保険医療助成課
電話番号
059-229-3285

このページの先頭へ戻る

災害復旧事業費の一部負担・一部補助

支援制度の概要

【国補助事業】
災害にかかった農地や農業用施設を原形に復旧するため、国の災害復旧事業の採択を得た場合は、国からの補助金を控除した額に対し、費用の一部を負担

【市単事業】
災害にかかった農地や農業用施設を原形に復旧するための費用の一部を補助

支援制度の条件

【国補助事業】
災害復旧事業によって特に利益を受ける者に対し、次に掲げる区分に応じ定められた額

【市の負担率】
事業費から国からの補助金を控除した残額の100分の50に相当する額。ただし、災害復旧債を用いた場合は、国からの補助金を控除した残額の100分の75に相当する額。
注:国の災害復旧事業の主な採択基準

  • 1箇所の控除の費用が40万円以上
  • 24時間雨量80ミリメートリ以上または1時間当たり20ミリメートリ以上の降雨量
  • 河川の警戒水位以上(警戒水位のない河川は河岸高の2分の1以上

【市単事業】
土地改良区、農業協同組合、その他市長が適当と認める団体に対し、次に掲げる区分に応じ定められた額

【交付限度額】

  • 農地 交付対象経費の100分の70に相当する額
  • 施設 交付対象経費の100分の80に相当する額

注:災害救助法が適用された場合、事業費の100分の90に相当する額

担当課
農業基盤整備課
電話番号
059-229-3174

このページの先頭へ戻る

市営住宅の特定入居

支援制度の概要
下記の条件を満たす被災者に対し、公募によらず市営住宅へ入居(提供可能件数に限りあり)
支援制度の条件
災害により住宅が滅失した者で、公募による入居資格要件に適合している者。
担当課
市営住宅課
電話番号
059-229-3190

このページの先頭へ戻る

市営住宅の目的外使用

支援制度の概要
下記の条件を満たす被災者に対し、一時的な市営住宅の使用を許可することにより、使用者の自立した生活の開始を支援(提供可能件数に限りあり)
支援制度の条件
災害により住宅が使用不能となった者で、市営住宅の一時使用の許可条件を満たす者。
担当課
市営住宅課
電話番号
059-229-3190

このページの先頭へ戻る

教科書無償給与制度

支援制度の概要
災害により教科書を損失した児童生徒に無償で給与を行う。
支援制度の条件
災害救助法が適用された災害で教科書を損失した場合に限る。
担当課
学校教育課
電話番号
059-229-3245

このページの先頭へ戻る

被災児童生徒就学支援制度

支援制度の概要
大規模災害等による被災を起因とした経済的理由により、就学困難な児童および生徒に就学費用の一部について援助
支援制度の条件
津市就学援助費支給要綱に基づき、認定された場合に限る。
担当課
学校教育課
電話番号
059-229-3245

このページの先頭へ戻る

紛失および毀損資料の弁償に係る免除

支援制度の概要
図書館資料を紛失または汚・破損した者は現品または相当の代価をもって弁償しなければならないが、水害、地震、火災などの場合は免除
支援制度の条件
水害、地震、火災等場合でり災証明書を提出
担当課
津図書館
電話番号
059-229-3321

このページの先頭へ戻る

住宅の応急確保

支援制度の概要
大規模災害により、住居を失った被災者のうち、自らの資力で住宅を確保または修理することができない者に対する住居の確保に努める
支援制度の条件
住家が全壊、全焼または流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることできない者
担当課
  • 人権課
  • 営繕課
電話番号
【人権課】
059-229-3165
【営繕課】
059-229-3199

このページの先頭へ戻る

授業料減免制度

支援制度の概要
災害により授業料の納付が著しく困難になった場合に、授業料の全額または半額を免除
支援制度の条件
前期後期ごとに申請する。
一定の単位を取得していることが条件となる。
担当課
大学総務課
電話番号
059-232-2341

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災室 災害対策担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3104 ファクス:059-223-6247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。