災害ボランティア車両の高速道路無料措置
ページ番号1003377 更新日 2025年11月28日
高速道路を利用して、災害ボランティアとして被災地に赴く場合、高速道路会社などのホームページから「ボランティア車両証明書」を取得し、高速道路の料金所に提出することで、無料で通行できます。
この制度は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合にのみ適用されます。すべての災害に適用されるものではありませんので、ご注意ください。
全国社会福祉協議会のホームページには、高速道路の無料措置が開始されている被災市区町村やその手続き方法、各高速道路会社のホームページへのリンクなどが整理されています。災害ボランティアに赴く場合には、ぜひご確認ください。
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危機管理部 防災室 災害対策担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3104 ファクス:059-223-6247
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