自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
ページ番号1002304 更新日 2025年11月28日
令和3年4月1日に三重県交通安全条例が制定され、自動車等運転者、自転車運転者、歩行者の責務や自転車損害賠償責任保険等への加入義務(令和3年10月1日~)が盛り込まれました。
交通ルールを守り安全運転に心掛けていただくとともに、万が一の自転車事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

(チラシデータは下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
条例の概要
県内において自転車関連事故が長期的に減少している一方で、他県においては、自転車側に責任のある高額賠償事故が発生しており、1億円弱の賠償命令が下った事例があります。このような万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減を目的として、「交通安全の保持に関する条例」を全面改正した「三重県交通安全条例(以下、条例という。)」が施行され、「(1)自転車損害賠償責任保険等への加入(条例第25条)」及び「(2)自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(条例第26条)」が義務となりました。
施行日(条例第25条及び第26条)
令和3年10月1日
対象者
自転車損害賠償責任保険等への加入(条例第25条)
- ア 県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
- イ 県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
- ウ 県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者(自転車利用事業者)
- エ 県内において、自転車を有償又は無償で継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)
自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(条例第26条)
- ア 自転車の小売を業とする者
- イ 自転車貸付業者
自転車損害賠償責任保険等とは(条例第15条)
自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命または体の被害に係る損害を填補することを約する保険や共済のことをいいます。
具体的には、自転車向け保険のほかに、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としての個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)、PTA保険や各職域での団体保険、自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できるTSマーク付帯保険、クレジットカードに付帯する保険などがあります。
個人向けの保険
個人賠償責任保険
- 自転車向け保険・・・自転車事故に備えた保険
- 自動車保険の特約・・・自動車保険の特約で付帯した保険
- 火災保険の特約・・・火災保険の特約で付帯した保険
- 傷害保険の特約・・・傷害保険の特約で付帯した保険
団体保険
- 会社等の団体保険・・・社員等を対象に会社を通じて加入する保険
- PTA団体保険・・・PTA会員を対象に学校を通じて加入する保険
共済
各種共済保険(全労済、市民共済など)
TSマーク付帯保険
自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼り付けられるTSマークに付帯した保険
クレジットカードの付帯保険
カード会員向けに付帯した保険
自転車利用事業者向けの保険
施設賠償責任保険
業務遂行中の事故に備えた保険
注:名称は施設所有管理者賠償責任保険等、保険会社によって異なる
TSマーク付帯保険
自転車の車体に付帯した保険
自転車貸付事業者向けの保険
施設賠償責任保険
利用者(借受人)の事故に備えた保険
注:名称は施設所有管理者賠償責任保険等、保険会社によって異なる
TSマーク付帯保険
自転車の車体に付帯した保険

(チェックシートデータは、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
重複加入にご注意を
自転車保険にはいくつかの種類がありますので、重複加入にならないようお気を付けください。
なお、保険の加入や補償内容等のご確認は、お近くの取扱店(自転車販売店や保険代理店等)へお問い合わせください。
関連リンク
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民交流課 交通安全担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3142 ファクス:059-227-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























