熱中症特別警戒アラートと指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

ページ番号1001768  更新日 2025年11月28日

「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」について

令和5年の気候変動適応法の改正(令和6年4月1日施行)により、深刻な健康被害が発生しうる熱波が発生する見込みである場合に発表される「熱中症特別警戒情報」が創設され、これまで発表されていた熱中症警戒アラートを「熱中症警戒情報」として法に規定されることとなりました。

注:環境省「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針」に基づき、このページにおいて、熱中症警戒情報を「熱中症警戒アラート」、熱中症特別警戒情報を「熱中症特別警戒アラート」とします。

イラスト:熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラート
注:日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」より抜粋・編集

「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の違い

  熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート
概要 熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとして、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生じるおそれがある場合に発表されます。 過去に例のない広域的な危険な暑さにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されます。
全ての人が自発的に熱中症予防行動を実施し、また、家族や周囲の人々による見守りや声かけ等の行動をとっていただくことを目的とするものです。
発表時の行動 発表された際は、エアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動を実践してください。 発表された際は、命にかかわる危険な暑さとなる恐れがありますので、不要不急の外出は控え、エアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動を実践することにより、命を守る行動をとってください。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の開設 なし

あり

ご自宅にエアコンがないなどにより命を守る行動をとることが難しい方は、お近くの指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)をご利用ください。

発表基準 県内のいずれかの暑さ指数提供地点で、暑さ指数(WBGT)が33に達すると予測される場合 県内のすべての暑さ指数提供地点で、暑さ指数(WGBT)が35に達すると予測される場合

参考

運用期間

4月の第4水曜日から10月の第4水曜日

暑さ指数(WBGT)とは

暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)とは、「湿度」、「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」、「気温」の3つを取り入れた指標です。

(参考)

暑さ指数(WBGT)や熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートの発表情報を知るには

環境省公式LINEアカウント

環境省は、令和2年7月31日に、LINE公式アカウント「環境省」を開設し、熱中症予防対策の情報配信を開始しました。
お使いのスマートフォンなどのLINEアプリで、LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の情報を、受け取ることができます。
利用方法などについては、環境省熱中症予防情報サイトをご覧ください。

環境省LINEサービス案内ページへの二次元コード

熱中症警戒アラート等のメール配信サービス

環境省が発表する熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートの情報を、メールで受け取ることができます。
利用方法などについては、環境省熱中症予防情報サイトをご覧ください。

メール配信サービス案内ページへの二次元コード

熱中症特別警戒アラートが発表されたら

熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、以下を参考に熱中症対策を実施してください。

  1. 室内等のエアコン等により涼しい環境にて過ごす。
  2. こまめな休憩や水分補給・塩分補給をする。
  3. 身近な場所での暑さ指数(WBGT)を確認した上で、涼しい環境以外では、原則運動は行わない等の対策を徹底する。
  4. 熱中症にかかりやすい熱中症弱者(注)は自ら積極的に対策を徹底し、周囲の方も熱中症弱者への声かけを徹底する。

涼しい環境が確保できる場合(自宅にエアコンがある等)は、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)への移動は必須ではありません。

涼しい環境が確保できない場合(自宅にエアコンがない、または故障した等)は、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の利用をご検討ください。

注:脱水状態にある人、高齢者、乳幼児、からだに障害のある人、肥満の人、過度の衣服を着ている人、普段から運動をしていない人、暑さに慣れていない人、病気の人、体調の悪い人など

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

近年の猛暑、熱中症被害を防止または軽減するために、極端な高温の発生時に暑さを一時的にしのぐ場を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として市町村長が指定できることとなりました。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、熱中症特別警戒アラートが津市を含む地域に発表された際、熱中症による健康被害発生を防ぐために開放する施設です。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に協力いただける施設の募集

津市内の広い範囲にクーリングシェルターを設置するため、ご協力いただける民間施設を募集します。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

津市の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧

津市では、熱中症から市民の健康を守るため、市内の公共施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定しました。
現在指定している施設や、開放日時などは指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧をご確認ください。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用する際の注意事項

  • 利用可能な日時や場所は、施設の開館時間、施設が指定した場所となります。指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧を確認の上でご利用ください。
  • 飲料の配布などは行いません。飲料は各自でご準備ください。
  • その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

熱中症対策について

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 地域脱炭素推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3212 ファクス:059-229-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。