屋外焼却の禁止
ページ番号1001782 更新日 2025年11月28日
ごみの屋外焼却は法律で禁止されています
ごみの屋外焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって近所迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等の有害物質発生の原因にもなり、健康や環境に深刻な影響を与えます。
ごみの屋外焼却は、一部の例外を除き原則として禁止されています。
なお、消防署への焼却行為の届出は、火災予防上設けられているもので、届け出ることにより屋外焼却が合法化されるものではありません。
屋外焼却禁止の例外
次のような屋外焼却の行為は、屋外焼却禁止の例外とされています。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(災害時の応急対策、火災防止訓練など) - 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(正月のしめ縄、門松等をたく行事など) - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(焼き畑、もみ殻の焼却など) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(キャンプファイヤー、バーベキュー、たき火など)
しかし、この例外による屋外焼却を行う場合でも、洗濯ものに臭いや灰が付いたり、住居等に煙が侵入したり、近所に迷惑に思われる場合がありますので、風向きや付近の状況に充分配慮することが望まれます。
焼却炉について
法律で定める構造基準に適合しない焼却炉による焼却は禁止されています。平成14年12月1日より次のように構造基準が厳しくなっていますのでご注意ください。
- 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助焼装置が設けられていること
問い合わせ
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事務所名 |
電話番号 |
|---|---|
| 三重県津地域防災総合事務所 環境室環境保全課 |
059-223-5083 |
| 環境保全課 | 059-229-3259 |
| 久居総合支所地域振興課 | 059-255-8845 |
| 河芸総合支所地域振興課 | 059-244-1706 |
| 芸濃総合支所地域振興課 | 059-266-2516 |
| 美里総合支所地域振興課 | 059-279-8119 |
| 安濃総合支所地域振興課 | 059-268-5517 |
| 香良洲総合支所地域振興課 | 059-292-4308 |
| 一志総合支所地域振興課 | 059-293-3008 |
| 白山総合支所地域振興課 | 059-262-7032 |
| 美杉総合支所地域振興課 | 059-272-8088 |

このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3140 ファクス:059-229-3354
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