収入基準
ページ番号1001956 更新日 2025年11月28日
ここでは概要についてご案内しています。
申込者本人および同居親族(同居予定者を含む)のうち、収入のある人全員の総所得金額により申込資格の有無の判定をします。
収入基準など
収入基準は、住宅の種別により次のとおり定められています。
- A区分住宅
収入月額 一般世帯 158,000円以下 裁量階層世帯 259,000円以下 - B区分住宅
収入月額 一般世帯 114,000円以下 裁量階層世帯 158,000円以下
注:裁量階層世帯とは、下記の要件のいずれかに該当する世帯です。
- 身体障がい者(1級~4級)のいる世帯
- 精神障がい者(1級・2級)のいる世帯
- 知的障がい者(最重度・重度・中度)のいる世帯
- 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている人で恩給法の特別項症から第6項症までの人と第1款症の障害のある人)のいる世帯
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人)のいる世帯
- 申込者が60歳以上の人で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の人である世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者がいる世帯
- 海外からの引揚者(引揚後5年以内の方)のいる世帯
- 小さい子どものいる子育て世帯(同居者に小学校就学の始期に達するまでの人がいる世帯)
収入月額の算出方法
収入月額={世帯全員の総所得金額-(申込者以外の同居者数×38万円+特別控除額)}÷12
申込者または同居予定者が以下に該当する場合は、特別控除額が加算されます。
- 所得税法上の別居の扶養親族 1人につき38万円
- 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する者 1人につき10万円
(給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円に満たない場合は当該合計額) - 所得税法上の老人扶養親族(70歳以上)または同一生計配偶者が70歳以上の者 1人につき10万円
- 特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の扶養親族) 1人につき25万円
- 所得税法上の障害者控除に該当する人 1人につき27万円
- 所得税法上の特別障害者控除に該当する人 1人につき40万円
- 所得税法上の寡婦に該当する人 1人につき27万円
(所得が27万円に満たない場合はその額) - 所得税法上のひとり親に該当する人 1人につき35万円
(所得が35万円に満たない場合はその額)
注: 遺族年金、障がい年金など、所得税法で非課税とされる収入は除いて計算します。
| 世帯人数 | A区分住宅(一般世帯) | A区分住宅(裁量階層世帯) | B区分住宅(一般世帯) | B区分住宅(裁量階層世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,968,000円未満 | 4,564,000円未満 | 2,212,000円未満 | 2,968,000円未満 |
| 2 | 3,512,000円未満 | 5,036,000円未満 | 2,756,000円未満 | 3,512,000円未満 |
| 3 | 3,996,000円未満 | 5,512,000円未満 | 3,300,000円未満 | 3,996,000円未満 |
| 4 | 4,472,000円未満 | 5,988,000円未満 | 3,812,000円未満 | 4,472,000円未満 |
| 5 | 4,948,000円未満 | 6,464,000円未満 | 4,288,000円未満 | 4,948,000円未満 |
| 6 | 5,424,000円未満 | 6,897,792円未満 | 4,764,000円未満 | 5,424,000円未満 |
注:特別控除は含みません。この表は、収入のある人が1人の早見表です。
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建設部 市営住宅課 入居担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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