令和6年4月より市営住宅の入居に係る連帯保証人が不要になります。
ページ番号1001964 更新日 2025年11月28日
令和6年4月より、市営住宅に契約する際の連帯保証人が不要となりました。
今後は連帯保証人の代わりとして「緊急連絡人」を届け出る必要があります。
1.緊急連絡人の資格等
緊急連絡人は原則2人届け出ていただく必要があります。
ただし、届け出ていただいた緊急連絡人が「3親等以内の同居していない親族」もしくは「居住支援をおこなう法人等」である場合は、1人にすることができます。
また、入居者の緊急時に連絡や現地での対応が求められることから、原則三重県内に在住、もしくは在勤の方を届け出てください。
2.緊急連絡人の役割
- 入居者と連絡が取れない場合において、入居者または関係者への連絡その他の方法による安否確認の協力。
- 入居者が事件又は事故に遭遇したときの初期対応への協力。
- 入居者に家賃滞納が発生した際、納付督促及び催告への協力をお願いする場合があります。
(緊急連絡人は、連帯保証人のように入居者の滞納家賃を支払う必要はありません。)
このページに関するお問い合わせ
建設部 市営住宅課 入居担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3190 ファクス:059-229-3213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























