水道水の保存

ページ番号1002175  更新日 2026年10月19日

災害に備えて、家庭で飲料水を備蓄する場合、水道水を保存することが、有効な手段の一つです。
水道水は、病原菌に汚染されないように、水道法により蛇口で一定以上の遊離残留塩素を保持するよう定められています。この遊離残留塩素は、時間の経過とともに減少し、さらに水温が高いとその減少も早くなる性質があります。
津市の水道水は、場所によって遊離残留塩素の濃度が異なりますが、適切な残留塩素濃度を確保するよう管理しています。この水道水を冷蔵庫で保存すると、1週間程度保存できます。

水道水の保存方法

  1. 清潔な容器(ペットボトルなど)を用意し、水道水で十分に洗浄します。
  2. 容器内部に空気が残らないように水道水を満たし、確実にふたをします。空気が残っていると、空気中の細菌に汚染される心配があります。
  3. 保存期間が過ぎたら雑用水などに使用し、新しい水道水に取り替えます。保存期間内にふたを開けたときは、その都度新しい水道水と入れ替えます。
  4. 冷蔵庫に保存できない場合は、約3日間、冷暗所で保存できます。
  5. 朝一番の水道水は、残留塩素の濃度が低くなっている可能性があるので、最初のバケツ1杯程度の水は、保存用に使用しないようにします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道事業局 水道施設課 水質管理担当
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