令和8年熊本地震の被災者に対する個人住民税の雑損控除について

ページ番号1013713  更新日 2026年8月26日

令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震により被害を受けた場合、個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。

また、所得税の雑損控除については、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以降3年間繰り越すことができますが、令和8年熊本地震が「特定非常災害」に指定されたことから、今回の地震により生じた損害については、繰越期間が5年間となります。これは所得税の制度によるものであり、 個人住民税の雑損控除については通常どおり令和9年度に申告することができます。

対象となる方

次の 1、2のいずれかに該当する方です。

  1. 令和8年熊本地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2. 災害関連支出(修繕費、撤去費など)が発生した方

控除額

次の1、2のいずれか多い方の金額が控除額となります。

  1. (損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出の金額-5万円)

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