法人市民税とは
ページ番号1001869 更新日 2026年1月8日
市内に事務所または事業所、寮などがある法人等が納める税金です。市内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
納税義務者
市内に事務所または事業所、寮などがある法人等
|
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
|---|---|---|
| 津市内に事務所又は事業所を有する法人 |
○ |
○ |
| 津市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの |
○ |
× |
| 市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の引受けを行うもの |
× |
○ |
税率
法人税割税率
税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が下表のとおり変更になりました。
|
区分 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 |
|---|---|---|
| 下記以外の法人 |
10.9パーセント |
7.2パーセント |
|
次の1つに該当する法人等
|
9.7パーセント |
6.0パーセント |
均等割税率
|
資本金等の額 |
津市における従業者数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
| 50億円を超えるもの | 50人以下 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人以下 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 | 13万円 |
| 1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
| 1千万円以下のもの | 50人以下 | 5万円 |
| 上記以外の法人 |
|
5万円 |
申告と納付
法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2カ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。
申告書は次のリンクからダウンロードできます。
エルタックスについては、「eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3129 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























