法人市民税の減免

ページ番号1001873  更新日 2026年1月8日

対象法人

公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人(非営利型)・一般財団法人(非営利型)・認可地縁団体・特定非営利活動法人で、かつ収益事業を行っていない法人

減免となる税額

期限内に申請を行い減免が承認された場合、その年度にかかる均等割額の全額が減免されます。

申請期限

減免を受ける事業年度の申告納付期限である4月30日(土曜日・日曜日、祝日・休日の場合、翌開庁日)まで

注:期限後の申請については、翌年度から減免の対象となります。減免が適用されなかった年度については、均等割の申告・納付が必要です。

減免承認の理由(収益事業の開始など)に変更が生じない限り、減免を受けた年度以降も引き続き減免とみなしますので、事業年度毎の申請手続きは不要です。

提出書類

申告書は次のリンクからダウンロードできます。

減免を受けようとする法人 提出書類
  • 公益社団法人または公益財団法人
  • 一般社団法人または一般財団法人
  • 減免申請書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)
認可地縁団体
  • 減免申請書
  • 市長が交付した認可通知の写し
  • 規約の写し
  • 事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)
特定非営利活動法人
  • 減免申請書
  • 県知事の認証通知の写し
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 事業報告書、収支計算書またはその他の事業の概況を証明する書類(注)

(注)提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書もしくは収支予算書または前年度分の事業報告書、活動計算書もしくは収支計算書等を提出してください。

その他

減免承認の理由に変更が生じた場合や、当市の減免規定に該当しなくなった場合は、速やかに市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3129 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。