法人市民税の減免
ページ番号1001873 更新日 2026年1月8日
対象法人
公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人(非営利型)・一般財団法人(非営利型)・認可地縁団体・特定非営利活動法人で、かつ収益事業を行っていない法人
減免となる税額
期限内に申請を行い減免が承認された場合、その年度にかかる均等割額の全額が減免されます。
申請期限
減免を受ける事業年度の申告納付期限である4月30日(土曜日・日曜日、祝日・休日の場合、翌開庁日)まで
注:期限後の申請については、翌年度から減免の対象となります。減免が適用されなかった年度については、均等割の申告・納付が必要です。
減免承認の理由(収益事業の開始など)に変更が生じない限り、減免を受けた年度以降も引き続き減免とみなしますので、事業年度毎の申請手続きは不要です。
提出書類
申告書は次のリンクからダウンロードできます。
| 減免を受けようとする法人 | 提出書類 |
|---|---|
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| 認可地縁団体 |
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| 特定非営利活動法人 |
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(注)提出期限までにこれらの書類が作成されていない場合は、事業計画書、活動予算書もしくは収支予算書または前年度分の事業報告書、活動計算書もしくは収支計算書等を提出してください。
その他
減免承認の理由に変更が生じた場合や、当市の減免規定に該当しなくなった場合は、速やかに市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3129 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























