市たばこ税

ページ番号1001894  更新日 2026年1月8日

たばこの消費に対してかかる税金です。たばこの価格の中に、税金が含まれています。

課税客体

売渡し等に係る製造たばこ

納税義務者

製造たばこにつき、小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をする製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者

税率

6,552円/1,000本

申告と納付

納税義務者が、1カ月分の製造たばこの品目ごとの売り渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに市役所に申告納付します。

電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されました。

詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

手持品課税について

たばこ税関係法令の改正により、製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が令和3年まで段階的に引き上げられました。これに伴い、税率引き上げの日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで製造たばこを販売のために所持しているたばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者および特定販売業者)に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されました。
 このことを「手持品課税」といいます。

詳しくは、総務省のホームページ又は国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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