入湯税

ページ番号1001898  更新日 2026年1月8日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客が浴場の経営者を通じて納めます。

ただし、次の人は、入湯税が免除されます。

  • 年齢が12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  • 利用料金が2,000円以下の鉱泉浴場に入湯する人

税率

1人1日150円

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1カ月分をまとめて翌月15日までに、市に申告納付します。

電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されました。

詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 市民税課 諸税担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3129 ファクス:059-229-3331
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