中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)
ページ番号1013682 更新日 2026年8月14日
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
1.当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
2.当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類
1.認定申請書
2.認定の根拠となる売掛金債権額(未収入金)や取引依存度を確認できる書類
- 売掛台帳、通帳、売上台帳等
3.津市内に主たる事業所を有することが確認できる書類
- 法人の場合:定款、履歴事項全部証明書(写し)等
- 個人の場合:確定申告書等
4.委任状
指定業者リスト
現在の指定業者については中小企業庁のホームページをご確認ください。
留意事項
1.本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証を確約するものではありません。
2.申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
3.認定に要する期間は、書類不備および記載不備のない申請いただいてから認定まで2~3日を要する場合があります。
4.信用保証協会への申込期間は認定日から30日以内です。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商業振興労政課 企画管理・労政担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3114 ファクス:059-229-3335
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