大門・丸之内の土地・建物の活用促進に向けた取組
ページ番号1005769 更新日 2025年11月28日

津市では、大門・丸之内地区の新たな土地・建物の活用を目指すため、「大門・丸之内土地・建物活用意向登録システム」の運用を行っています。
このシステムは、津市が所有者の意向と事業者の希望を把握し、情報を安全に管理しながら所有者と事業者を結び付ける制度です。
大門・丸之内土地・建物活用意向登録システムについて
- このシステムは、大門・丸之内地区の不動産の売却又は賃貸を希望する方が登録する所有者情報と、不動産の取得又は賃借を希望する方が登録する事業者情報で構成されています。
- 各情報を津市が安全にお預かりし、条件に合う組み合わせがある場合に、所有者・事業者双方に情報提供します。
- 通常の不動産取引と異なり、「2年後にお店を閉めたら売却したい」「いつか事業をしたい」といった、将来の意向も登録することができます。

登録フォームはこちらから
オンラインフォームは上記リンクをクリック
注:原則、上記オンラインフォームからの登録をお願いしておりますが、書面での登録も可能です。
土地・建物活用意向登録システムの詳細
登録の2つの段階について
登録ステップ1
取引予定時期が未定であったり、登記の整理が終わっていない状態でもご登録いただける段階です。
所有者情報
- 登録できる人
誰でも可 - 登録する内容(分かる範囲)
物件概要・今後の意向など
事業者情報
- 登録できる人
誰でも可 - 登録する内容(分かる範囲)
希望エリア・希望面積・事業イメージなど
登録ステップ2
実際の取引につなげられるよう、詳細な情報をご登録いただく段階です。
所有者情報
- 登録できる人
所有者 - 登録する内容(具体的な内容)
希望時期・希望価格・登記情報など
事業者情報
- 登録できる人
事業者 - 登録する内容(具体的な内容)
希望する物件の条件・希望価格・事業計画など
登録できる不動産の所在エリア
大門・丸之内地区(大門、中央、丸之内及び東丸之内)

登録できる不動産
大門・丸之内地区に所在する不動産で、
- 1棟単位の土地
- 1棟単位の建物(区分所有建物は区分所有する部分に限る)
注:アパートの1室やテナントビルの1室、月極駐車場の1区画などは登録できません。
登録できない利用用途
低利用の状態を誘発する利用用途
(例)
- 駐車場(立体駐車場や店舗・事務所併設の駐車場はOK)
- 資材置き場
- 看板・広告用地
- 家庭菜園 など
その他
次の場合は登録できません。
- 既に宅建業者と専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結している場合(一般媒介契約はOK)
- 空き家情報バンクに登録している場合
Q&A
Q.空き家情報バンクとの違いは?
A.空き家情報バンクは、すでに空き家となっている建物(土地を含む)を登録し、その情報をインターネット等で広く公開します。一方、このシステムは、将来の意向も登録可能ですが、公開はされません。また、土地のみであっても登録可能です。
Q.登録された情報は、インターネットに公開されるの?
A.このシステムに登録いただく情報は、不動産情報サイト等とは異なり、一般に公表・公開されませんので、インターネット等で閲覧することはできません。また、津市が登録者の了解なく登録情報を公開・提供することはありません。
Q.交渉や契約も津市が手伝ってくれるの?
A.市は、情報の提供や連絡調整を行いますが、売買・賃貸借に関する交渉や契約について関与しません。また契約などに関するトラブルについては、当事者間で解決していただきます。
資料はこちらから
関連する補助制度など
問い合わせ
下記までお気軽にお問合せください。
津市都市計画部都市政策課(5階)
大門・丸之内まちづくり・新都心軸担当
電話 059-229-3183
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 大門・丸之内まちづくり・新都心軸担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3183 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























