空き家等の低未利用土地を譲渡する場合に譲渡所得の特別控除が受けられます
ページ番号1005799 更新日 2025年11月28日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置の適用を受けるためには、低未利用土地等であることをその土地が所在する市区町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
制度の概要
所有期間が5年を超える一定の低未利用土地等を譲渡価格500万円以下(市街化区域等にある低未利用土地等については譲渡価格800万円以下)で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
詳しくは、国土交通省のホームページを参照してください。
低未利用土地等であることの確認書の申請と発行
津市に所在する低未利用土地等の確認書は、以下の申請窓口で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて、郵送または持参で申請してください。
注:必要書類については、参考資料中の【別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表】に記載されています。
詳細は都市政策課までお問い合わせください。
参考資料(国土交通省のホームページより)
申請窓口
〒514-8611
津市西丸之内23番1号 津市役所都市政策課都市計画・景観担当
様式(国土交通省のホームページより)
確認申請書等の破線以下については記入、切り取りは不要です。
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別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 (Word 65.5KB)
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別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 61.0KB)
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別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
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別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
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別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 62.5KB)
関連リンク
相続した空き家等または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が受けられる場合があります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























