太陽光発電設備に関する景観法の届出制度のご案内

ページ番号1005806  更新日 2025年11月28日

一定規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、景観への配慮をお願いします。

平成28年4月1日以降に、津市内全域で一定の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、景観法の届出が必要です。

注:詳しくは「景観法に基づく届出制度のご案内」をご覧ください。

注:これから津市内で太陽光発電設備の設置をお考えの人は、「これから太陽光発電設備の設置をお考えの皆さんへ」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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