津市景観計画

ページ番号1005811  更新日 2025年11月28日

本市には、山や川、海といった自然景観や、農村集落を含む田園景観が広がり、歴史的なまち並みも市内各所に残っています。一方で、商業や工業、文教施設や住宅などが集まる市街地景観も見られます。

これらの景観を守り、育て、次世代へ引き継いでいくことを目指し、平成25年12月20日付けで景観法に基づく津市景観計画を策定しました。

津市景観計画の内容について

津市景観計画では、景観計画の対象となる区域や、良好な景観を形成していくための方針、建築等の行為の制限に関する事項などを定め、津市内のそれぞれの景観特性に応じた景観誘導を図ることとしています。
詳しい内容については、以下よりご覧ください。

また、津市内のさまざまな景観を掲載している「津市の景観コーナー」もご覧ください。

津市景観計画

また、津市景観計画で定める景観形成基準について、具体的な配慮内容の例などを示した景観形成基準解説書は、以下よりご覧いただけます。

津市景観計画 景観形成基準解説書

提出書類について

事前協議(提出部数:1部)

1 景観計画区域内における行為の事前協議申出書

2 委任状(代理申請の場合に必要です。)

3 事前協議時に、届出書及び別紙の内容も審査しますので、併せてご提出ください。

4 景観形成基準チェックシート及び重点地区まちなみルールチェックシート

行為地の属する区域または行為の種類に合わせて使用してください。

5 必要図面(付近見取図、配置図、立面図、現況写真)

行為の種類に応じて、必要な図面を添付してください。

届出(提出部数:正副2部)

1 景観計画区域内における行為の届出書及び別紙

2 委任状(代理申請の場合に必要です。)

3 景観形成基準チェックシート及び重点地区まちなみルールチェックシート

行為地の属する区域または行為の種類に合わせて使用してください。

4 必要図面(付近見取図、配置図、立面図、現況写真)

行為の種類に応じて、必要な図面を添付してください。

景観形成基準チェックシート及び重点地区まちなみルールチェックシート

一般地区
工作物
景観形成地区
重点地区

変更届出

  • 景観計画区域内における行為の変更届出書
  • 設計または施行方法の変更の内容が分かる書類および図書

通知(国の機関または地方公共団体が行為を行う場合)

  • 景観計画区域内における行為の通知書
  • (参考様式)委任状(代理申請の場合に必要です。)
  • 景観形成基準チェックシート(届出と同様)
  • 必要図面(届出と同様)

完了(中止)届出

  • 景観計画区域内における行為の完了(中止)届出書
  • 行為の完了または中止の状況を示すカラー写真(2方向以上から撮影したもの)

参考

太陽光発電設備の取り扱い

一定量の太陽光パネルを敷き詰めた場合の景観に与える影響は大きいことから、平成28年4月1日付けで津市景観規則を改正し、「太陽光発電設備」を加えて届出対象工作物としました。

これにより、平成28年4月1日以降に津市内全域で一定規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、景観法の届け出が必要です。

また、重点地区内で太陽光発電設備を設置する際には、規模にかかわらず届け出の対象となります。

注:詳しく以下の添付ファイルをご覧ください。

注:これから津市内で太陽光発電設備の設置をお考えの人は、以下の添付ファイルをご覧ください。

景観計画の策定経過

計画の策定に向けては、さまざまな分野における景観の専門家と有識者で構成され、従前から公共事業や民間大規模建築物に対して景観形成上の助言を行ってきた「津市都市デザイン委員会」と、市内のさまざまな関係団体や市民の代表の方により構成される「津市景観づくり懇談会」からさまざまな意見を伺ってきました。
その後、パブリックコメント手続、津市都市計画審議会および津市景観審議会の審議を経て、平成25年12月20日に景観計画を策定した旨を告示しました。

なお、これまでの会議の内容は以下のリンクで公開していますので、ご参照ください。

問い合わせ

都市計画部都市政策課 電話番号059-229-3290

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3181 ファクス:059-229-3336
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