改正耐促法認定申請に係る必要書類

ページ番号1005882  更新日 2025年11月28日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下、「法」という。)第22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定(以下、「安全性の認定」という。))及び第25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(以下、「耐震改修の必要性の認定」という。))に係る同法施行規則(平成7年建設省令第28号。以下、「省令」という。)第33条及び第37条で規定する所管行政庁が規則で定める書類については、下記のとおりです。

認定申請に係る必要書類
申請の区分 提出書類 部数
安全性の認定
(省令第33条第1項第1号)
  • 登記事項証明書
  • 認定を受けようとする建築物の現況がわかる外観写真(四方)
  • 求積図
  • 施工状況等確認書(注:1)
  • その他所管行政庁が必要とするもの
正・副
各1部
安全性の認定
(省令第33条第1項第2号)
  • 登記事項証明書
  • 認定を受けようとする建築物の現況がわかる外観写真(四方)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 求積図
  • 施工状況等確認書(注:1)
  • その他所管行政庁が必要とするもの
正・副
各1部
安全性の認定
(省令第33条第2項第1号)
  • 登記事項証明書
  • 認定を受けようとする建築物の現況がわかる外観写真(四方)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 求積図
  • 耐震診断した者が、省令第5条第1項で規定する者であることを証する書類
  • 耐震判定委員会等が適切であると判定した判定証の写し(注:2)及び判定に要した書類
  • 施工状況等確認書(注:1)
  • その他所管行政庁が必要とするもの
正・副
各1部
安全性の認定
(省令第33条第2項第2号)
  • 登記事項証明書
  • 認定を受けようとする建築物の現況がわかる外観写真(四方)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 求積図
  • 施工状況等確認書(注:1)
  • その他所管行政庁が必要とするもの
正・副
各1部
耐震改修の必要性の認定
(省令第37条第1項第3号)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 求積図
  • 耐震診断した者が、省令第5条第1項で規定する者であることを証する書類
  • 耐震判定委員会等が適切であると判定した判定証の写し(注:2)及び判定に要した書類
  • その他所管行政庁が必要とするもの
正・副
各1部
  • 注:1 施工状況等確認書
    確認者は、申請建築物を設計又は工事監理できる建築士とする(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)。なお、建築士でなくても設計又は工事監理できる建築物についても、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が確認を行うこととする。
  • 注:2 判定証とは
    既存建築物の耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会又は市長が適切であると認めた者が技術指針事項に基づき建築物の耐震診断、または耐震補強計画について適切であると判定した書類とする。
  • 注:省令第33条第3項の規定にもとづき、第33条第1項第1号に掲げる基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書(以下、「基礎伏図等」という。)に代えて建築確認済証の写しを提出することができることとする。ただし、建築確認申請を必要としない増築が行われている場合等は、その後も地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令もしくは条例の規定(耐震関係規定)に適合していることを証する書類として、基礎伏図等を提出することとする。
  • 注:省令第37条第1項の規定に関わらず、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について、同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しないこととする。
  • 注:申請者以外の者が申請書を提出する場合及び認定通知書を受け取る場合は、委任状を提出することとする。

申請様式

部数:正・副 各1部

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3187 ファクス:059-229-3336
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