建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)
ページ番号1005883 更新日 2025年11月28日
目的
地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体および財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
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津市耐震改修促進計画 (PDF 5.5MB)
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津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム (PDF 111.3KB)
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津市が所有する公共建築物の耐震化状況 (PDF 254.2KB)
- 木造住宅耐震関係支援制度
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について
南海トラフを震源域とする巨大地震の発生が懸念されるなか、建築物の耐震化をより一層推進していくことが不可欠であることから、平成25年5月に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)が改正されました。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告内容の公表
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された不特定多数の者が利用する大規模建築物等(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者に対して、耐震診断の実施及び所管行政庁(津市長)への結果の報告が義務付けられました。また、所管行政庁は、その報告内容をとりまとめ公表しなければならないと規定されたことから、法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、津市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告内容について公表します。
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対象建築物の用途及び規模 (PDF 133.4KB)
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要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断の結果の公表一覧表 (PDF 195.2KB)
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要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断の結果の公表一覧表 耐震診断の結果の見方 (PDF 189.3KB)
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の報告内容の公表
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物であって、その敷地が法第5条第3項第2号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に耐震診断義務化対象路線として指定された第1次緊急輸送道路に接し、地震によって倒壊した場合において当該道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物(以下「要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)という。」について、その所有者に対して、耐震診断の実施及び所管行政庁(津市長)への結果の報告が義務付けられました。また、所管行政庁は、その報告内容をとりまとめ公表しなければならないと規定されたことから、法第9条の規定に基づき、津市内の要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の報告内容について公表します。
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第1次緊急輸送道路及び対象となる建築物(三重県ホームページ)(外部リンク)
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要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表一覧表 (PDF 49.4KB)
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要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表一覧表 耐震診断の結果の見方 (PDF 192.2KB)
要緊急安全確認大規模建築物または要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力義務
要緊急安全確認大規模建築物または要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果、倒壊または崩壊の危険性が高い建築物については、法第11条の規定に基づき、所有者は耐震改修を行うよう努めなければなりません。
また、法第12条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物または要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築物の所有者に対し、耐震改修について必要な指導及び助言を行うことができ、その後、必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、法第12条第2項の規定に基づき、建築物の所有者に対し、必要な指示を行うことができます。
そして、指示を受けた建築物の所有者は、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、法第12条第3項の規定に基づき、その旨を公表することができます。
認定制度の概要
- 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付すことができることになりました。(法第22条関係)
- 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修ができることになります。(法第25条関係)
必要な書類については、以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3187 ファクス:059-229-3336
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