寄附の禁止・三ない運動

ページ番号1007864  更新日 2025年11月28日

寄附の禁止について

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

三ない運動について

贈らない・求めない・受け取らない

公職選挙法では、冠婚葬祭など日常の付き合いとして一般的に行われている寄附であっても、政治家は行うことができません。政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人一人が認識を深め、自覚することが必要であると考えられます。「贈らない、求めない、受け取らない」をモットーに、選挙の時に限らず、常日頃からお金のかからない明るい選挙を心掛けましょう。

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象となります

  • イラスト:寄附禁止の対象1

    病気見舞い

  • イラスト:寄附禁止の対象2

    祭りへの寄附や差し入れ

  • イラスト:寄附禁止の対象3

    地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

  • イラスト:寄附禁止の対象4

    秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

  • イラスト:寄附禁止の対象5

    秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

  • イラスト:寄附禁止の対象6

    葬式の花輪、供花

  • イラスト:寄附禁止の対象7

    落成式、開店祝の花輪

  • イラスト:寄附禁止の対象8

    入学祝、卒業祝

  • イラスト:寄附禁止の対象9

    お中元、お歳暮

  • イラスト:寄附禁止の対象10

    町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3236 ファクス:059-229-3338
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