政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
ページ番号1013579 更新日 2026年9月3日
政治活動をする際に公職の候補者等(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に申請し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示することができます。
津市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
(1)津市長選挙
(2)津市議会議員選挙
掲示できる立札及び看板の類の総数
(1) 公職の候補者等1人につき 6枚
(2) 同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を合わせて 6枚
(注)当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、移動することはできません。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
また、申請書の「事務所の所在地」欄には、個人(法人)宅名を詳細に記載していただくとともに、申請の際、事務所の場所を示す地図を添付してください。
(注1)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所として実態のない場所(空き地、畑、駐車場、公共の場所等)に掲示することはできません。
(注2)看板等は、政治活動のために使用するものであるため、看板等へ選挙運動にわたる事項を記載することは禁止されています。
掲示できる大きさ
縦150cm、横40cmを超えないもので、縦横どちらにしても使用できます。
(注) 立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含みます。
証票の申請手続き
各様式に記入のうえ、津市選挙管理委員会へ提出してください。
証票の新規申請をする場合
新たに証票の交付を希望される場合は、政治活動用立札及び看板の類を掲示する事務所の場所を示す地図を添えて申請してください。
また後援団体の場合は政治団体設立届の写しを添付してください(既に写しを提出している場合は除きます)。
証票の再交付を申請する場合
証票を紛失(破損)した場合で、再交付を希望される場合は、申請してください。
自宅で紛失した場合と破損した場合以外のときは、警察署に紛失届を提出してください。
証票の申請内容に異動があった場合
掲示場所の変更
証票のついた看板等の掲示場所を変更する場合は、新しく政治活動用立札及び看板の類を掲示する事務所の場所を示す地図を添えて申請してください。
その他の変更
証票に関する届出事項に異動があった場合(掲示場所の変更を除く)は、交付申請書記載事項異動届を提出してください。
証票を返還する場合
事務所を廃止し看板等の掲示をやめたとき、証票の交付に係る選挙の種類を変更したとき、公職の候補者等または後援団体ではなくなったときは、以下の証票返還届を添えて不用となった証票を津市選挙管理委員会まで返還してください。
罰則規定
立札及び看板の類の数や大きさに違反があった場合や証票交付の手続きが取られていない場合、証票の有効期限が切れている場合、事務所の実態がないところへ掲示されている場合などは、公職選挙法第243条の規定により2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3236 ファクス:059-229-3338
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