職員等が、市政の適法かつ公正な運営を期するために、本市の事務事業(本市が委託し、又は請け負わせた業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。以下同じ。)に関する違法又は不当な行為に関して通報することを言います。
・ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤職員に属する職員
・ 本市が事務事業を委託し、又は請け負わせた事業者の役員及びその業務に従事している者
・ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事してい
る者
公益通報の取扱いについては、次のとおりです。
・ 公益通報は、内部統制室で受け付けます。
・ 職員等は、公益通報に当たっては、原則として実名により行うものとします。
・ 何人も、公益通報者に対して公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いをしてはなりません。
・ 公益通報等を処理するため、津市公正職務推進委員会(以下「委員会」という。)を置きます。
・ 職員等は、本市の事務事業に関し次に掲げる事実があると思料するときは、内部統制担当理事に対して、文章(電子メールを含む)又は面談その他適切な方法により公益
通報をすることができます。
○ 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
○ 人の生命、身体若しくは財産の保護又は環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれのある事実
○ 前2号に掲げるもののほか、本市の事務事業に関する違法又は不当な事実
・ 内部統制担当理事は、公益通報を受けたときはその内容を聴取し趣旨の確認を行い、受理又は不受理を決定し、通報者に通知します。
・ 内部統制担当理事は公益通報を受理したときは委員会に報告します。
・ 委員会は、公益通報に関し必要な調査を速やかに開始します。また、委員会は調査の対象となる関係部局の部長等に調査を依頼します。
・ 委員会は、調査の結果を任命権者に報告するとともに、公益通報者に対し、その結果を通知しなければなりません。
・ 任命権者は、調査結果に基づき必要な事実の確認を行い、違法又は不当な事実があると認めるときは、違法行為等を是正し、及び再発防止に必要な措置を講ずるととも
に、当該関係者に対して処分その他必要な措置を講じます。
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